銀行に1000万円以上預けても大丈夫?|預金保険の上限と分け方
銀行に1,000万円以上預けること自体は可能ですが、破綻したときに預金保険で保護されるのは1金融機関ごとに元本1,000万円までと破綻日までの利息等です。
元本1,000万円を超えた部分は一部カットされることがあり、利息の付かない決済用預金なら全額が保護されます。
名寄せで合算される預金、保護される順番、分け方と決済用預金への切り替え、過去の破綻で支払われた率を確認できます。
- 3行要約
①預金保険の保護は1金融機関ごとに元本1,000万円と破綻日までの利息等
②元本1,000万円を超えた部分は一部カットの可能性があり、決済用預金は全額保護
③守る方法は別の金融機関への分散か決済用預金への切替
銀行に1000万円以上預けたときの保護範囲
1つの銀行に1,000万円を超えて預けること自体は可能で、預金保険法も預け入れる額の上限は定めていません。ただし銀行が破綻したとき、預金保険で保護されるのは1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等です。
利息の付かない決済用預金なら金額にかかわらず全額が保護されます。超えた部分を守る手段は、別の金融機関に分けて預けるか、決済用預金に切り替えるかの2通りです。
保護されるのは元本1,000万円と破綻日までの利息
保護の上限は元本で数えます。元本1,000万円に対応する破綻日までの利息は、1,000万円とは別に保護の対象になります。
上限は銀行ごとに1人1,000万円です。同じ銀行に口座が複数あれば、預金保険機構が預金者ごとに合算する名寄せをしてから保護額を決めます。
1つの銀行に1,000万円を超えて預けた場合
1,000万円を超えた部分は、破綻した銀行の財産の状況に応じて支払われます。預金保険機構は、この部分が一部カットされることがあると説明しています。
超えた部分が全額戻らないと決まっているわけでもありません。どこまで戻るかは、破綻した銀行の資産の処分・回収の状況に応じて裁判所の関与のもとで決まります。
預金保険の上限が関係するのは、預け先の銀行が破綻した場合です。銀行が破綻していない間は、1,000万円を超えた部分の出し入れに制限はかかりません。
預金の種類ごとの保護範囲の早見表
預金は保護の扱いで3つに分かれます。どの分類に入るかで、1,000万円の上限がかかるかどうかが変わります。
| 預金等の分類 | 主な預金 | 保護の範囲 |
| 決済用預金 | 当座預金、無利息型普通預金など | 全額保護 |
| 一般預金等 | 有利息型普通預金、定期預金、貯蓄預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託など | 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等 |
| 預金保険の対象外 | 外貨預金、譲渡性預金など | 破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われ、一部カットされることがある |
1,000万円の上限を定める法律
1,000万円という金額は、預金保険法と預金保険法施行令で決まっています。法律が上限の決め方を定め、施行令が具体的な金額を定めるという2段の構成です。
保険基準額は政令で1,000万円
預金保険法第54条第2項は、元本の額が政令で定める金額を超えるときの保険金の額を定めています。条文はこの金額を保険基準額と呼びます。
元本が保険基準額を超える場合、保険金の額は保険基準額と、それに対応する元本の利息等を合算した額になります。
その金額を定めているのが預金保険法施行令第6条の3で、条文は「法第五十四条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。」です。
保護の対象から外れる預金も法律に書かれています。第54条第1項は、他人の名義で持つ預金などを保険金の支払対象から除いています。
出典:e-Gov法令検索『預金保険法』、『預金保険法施行令』
決済用預金の3つの要件
全額保護される決済用預金は、預金保険法第51条の2第1項が定める要件を全部満たす預金です。
- 契約または取引慣行に基づき、政令で定める取引(口座振替などの決済)に用いることができるものであること(第1号)
- 預金者が払戻しをいつでも請求することができるものであること(第2号)
- 利息が付されていないものであること(第3号)
決済用預金の保険金の額は、第54条の2第1項が元本の額と定めており、1,000万円の上限はかかりません。
預金保険機構は、決済サービスの要件について、実際に口座引落としを使っているかではなく、商品として使えるかで判断すると説明しています。決済用預金は、商売をしていない個人も利用できます。
当座預金を含む口座の種類の違いは、口座種別の解説記事で整理しています。
出典:e-Gov法令検索『預金保険法』、預金保険機構『よくあるご質問』
預金者の加入手続きは不要
預金保険の対象金融機関に預けた時点で、預金保険法に基づき預金者・金融機関・預金保険機構の間で保険関係が自動的に成立します。
保険料を納めるのは金融機関で、預金者が保険料を払う必要はありません。
ペイオフ解禁までの経緯
預金の保護に上限がかかる今の形は、段階を踏んでできました。平成8年からは臨時の措置として預金等を全額保護する特例が採られていました。
特例は平成13年度で終わり、平成14年4月からは当座・普通・別段預金を除く定期預金などが、一定の範囲だけを保護する定額保護に移りました。
平成17年4月からは、金融危機への対応として例外的な措置が発動されない限り、決済用預金に当たる預金以外はすべて定額保護になっています。
名寄せで合算される預金
名寄せは、1つの金融機関にある同じ預金者の預金を合算する作業です。合算の単位は金融機関ごとで、支店や口座の数では分かれません。
同じ銀行の別の支店・別の口座は合算
同じ金融機関に口座を複数持っていても、口座ごとに1,000万円まで保護されるわけではありません。預金者ごとに合算したうえで、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
支店を変えても同じ銀行なら合算されます。たとえばあおぞら銀行のBANK支店は、2019年7月に「インターネット支店」から名称を変えた同行の支店なので、BANK支店と有人店舗の預金は合算して元本1,000万円までです。
あおぞら銀行の安全性や業績はあおぞら銀行の解説記事で扱っています。
出典:預金保険機構『よくあるご質問』、あおぞら銀行『インターネット支店の名称変更について』
預金の種類が違っても同じ枠で合算
利息の付く普通預金、定期預金、定期積金などは、種類が違っても同じ1,000万円の枠で合算されます。
財形貯蓄に使われた預金も例外ではありません。機構は、財形貯蓄に用いられた預金等を積立をしている個人のその他の預金等と合算すると説明しています。
1,000万円を超えたときに保護される預金の順番
合算して1,000万円を超えるとき、どの預金が保護の枠に入るかは預金保険法第54条第2項の各号で決まっています。
| 順番 | 保護の枠に先に入る預金 |
| 1 | 担保権の目的となっていないもの |
| 2 | 弁済期(満期)の早いもの |
| 3 | 満期が同じなら金利の低いもの |
| 4 | 金利も同じなら預金保険機構が指定するもの |
| 5 | 担保権の目的となっているものが複数あるときは預金保険機構が指定するもの |
この順番では、満期が遠い定期預金ほど保護の枠に入るのが後回しになります。満期が同じなら、金利の高い預金ほど後に回ります。
1つの銀行に1,000万円を超えて預けるなら、枠から外れやすいのは長期の定期預金だと分かります。
出典:e-Gov法令検索『預金保険法』、預金保険機構『よくあるご質問』
家族名義の預金の扱い
夫婦や親子は別の法的主体として扱われるため、名義ごとに別の預金者として保護されます。
ただし、家族の名義を借りただけの預金は他人名義預金として保護の対象外です。自分のお金を家族名義の口座に移しても、保護の枠は増えません。
2人の名義で口座を持つ方法は共同口座の解説記事で扱っています。
個人事業用の預金と個人の預金
個人で事業をしている場合、個人名義の事業用預金は、同じ人の個人名義のその他の預金と合算されます。
事業用と生活用で口座を分けていても、同じ銀行なら1,000万円の枠は1つです。
結婚・引越し後の氏名と住所の変更届
名寄せには、氏名・生年月日・住所・電話番号などの預金者データを使います。データが正確でないと、保護される預金の総額を特定できず、払戻しが遅れる原因になります。
そのため機構は、結婚や引越しで名寄せに必要なデータが変わったら、取引金融機関で速やかに変更の手続きをするよう求めています。
合併した銀行の1年間の特例
金融機関が合併した場合や事業のすべてを譲り受けた場合は、その後1年間に限り保護の範囲が広がります。元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数までと、破綻日までの利息等が対象です。
2行が合併したなら、預金者1人当たり2,000万円と破綻日までの利息等になります。1年を過ぎると1行分に戻るので、合併から1年以内に残高の配分を見直しておくと枠を超えずに済みます。
預金保険の対象外になるお金
銀行の窓口で扱う商品でも、預金保険で保護されないものがあります。対象外のお金は1,000万円の枠の計算にも入りません。
外貨預金と譲渡性預金
外貨預金と譲渡性預金は預金保険の対象外です。無記名預金や、仮名・借名などの他人名義預金、架空名義預金も保護されません。
対象外の預金は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。外貨預金も、1,000万円を超えた部分と同じく一部カットされることがあります。
仕組預金の上乗せ部分
仕組預金は預金保険の対象ですが、利息の保護には上限があります。
対象になるのは、預け入れ時点の通常の円定期預金(同じ期間・同じ金額)の店頭表示金利までです。それを超える利息の部分は預金保険の対象外になります。
銀行の窓口で買う国債と投資信託
国債と投資信託は預金保険の対象ではありません。守られる仕組みが預金とは別です。
国債は国が発行するため、販売した銀行が破綻しても元利金は国が支払います。投資信託の信託財産は受託会社で固有財産と分けて管理され、信託財産の状況に応じて支払われます。
ゆうちょ銀行・農協・証券会社の保護の仕組み
預け先によって加入している制度が違います。預金保険の対象は、日本国内に本店がある銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫などです。
| 預け先 | 加入している制度 | 預金保険の対象 |
| 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫(日本国内に本店) | 預金保険制度 | 対象 |
| ゆうちょ銀行 | 預金保険制度(郵政民営化後) | 対象(民営化前に預けた定額郵便貯金等は政府の支払保証が継続) |
| 農協・漁協 | 農水産業協同組合貯金保険制度 | 対象外 |
| 証券会社 | 日本投資者保護基金 | 対象外 |
| 保険会社 | 保険契約者保護機構 | 対象外 |
| 国内の銀行の海外支店・外国銀行の在日支店 | — | 対象外 |
証券会社に預けたお金は、預金保険ではなく日本投資者保護基金の仕組みで扱われます。銀行と証券会社を分けても、預金保険の枠が増えるわけではありません。
1000万円以上の預金の分け方
1,000万円を超える預金を全額保護の範囲に収める方法は、金融機関を分ける方法と、決済用預金にする方法の2つです。
別の銀行に1,000万円以内ずつ預ける
分ける単位は金融機関です。同じ銀行の中で支店や口座を分けても合算されるため、別の金融機関に元本1,000万円以内ずつ預けます。
| 預金の総額 | 分け方の例 | 1つの金融機関あたりの元本 |
| 1,500万円 | A銀行に1,000万円、B銀行に500万円 | 1,000万円以内 |
| 2,000万円 | A銀行とB銀行に1,000万円ずつ | 1,000万円以内 |
| 3,000万円 | A銀行・B銀行・C銀行に1,000万円ずつ | 1,000万円以内 |
破綻日までの利息は元本1,000万円とは別に保護されるため、元本が1,000万円ちょうどでも保護の範囲に収まります。ただし普通預金の利息は元本に組み入れられるので、1,000万円ちょうどの普通預金は利息の入金後に元本が1,000万円を超えます。
預け先は預金保険の対象金融機関から選びます。対象の金融機関名は預金保険機構の預金保険制度の対象金融機関で確認できます。
出典:預金保険機構『保護の範囲』、三菱UFJ銀行『普通預金[決済専用無利息型]商品説明書』
グループ会社でも銀行が別なら別枠
名寄せは金融機関ごとに行うので、同じグループでも法人が別の銀行なら枠も別です。
たとえばGMOあおぞらネット銀行は、あおぞら銀行が議決権の85.1%を持つグループ会社ですが、別の銀行です。あおぞら銀行とGMOあおぞらネット銀行の預金は、それぞれ別に元本1,000万円まで保護されます。
反対に、あおぞら銀行のBANK支店は本体の支店なので、あおぞら銀行の有人店舗と合算されます。名前が似ているかではなく、別の金融機関かどうかで判断します。
出典:あおぞら銀行『グループ会社』、預金保険機構『預金保険制度の対象金融機関』
決済用預金に切り替えて1つの銀行にまとめる
銀行を分けたくない場合は、利息の付かない決済用預金にすると金額にかかわらず全額が保護されます。主な銀行の商品名は次のとおりです。
| 銀行 | 決済用預金の名称 | 公式の案内(切り替え・保護) |
| 三菱UFJ銀行 | 普通預金[決済専用無利息型] | 商品説明書で全額保護の対象と明記(切り替え手続きの記載はなし) |
| 三井住友銀行 | 決済用普通預金 | 本支店窓口で口座番号を変えずに切り替え可(窓口では収入印紙200円)。個人はSMBCダイレクトでも可。有利息の普通預金へ戻す切り替えは原則不可 |
| みずほ銀行 | 普通預金(無利息型) | 口座番号を変えずに切り替え可。有利息の普通預金へ戻すことも可(いずれも収入印紙200円) |
| ゆうちょ銀行 | 振替口座(振替貯金) | 送金決済用の口座で、預り金に利子は付かず全額保護 |
決済用預金には利息が付きません。1,000万円を超える部分の保護と引き換えに、その口座の利息を受け取れなくなる点が判断のポイントになります。
三井住友銀行とみずほ銀行では、切り替え前の普通預金の利息は切り替えの時点で入金されます。
出典:三菱UFJ銀行『普通預金[決済専用無利息型]商品説明書』、三井住友銀行『決済用普通預金口座』、みずほ銀行『決済用預金(無利息型普通預金)』
分けすぎたときの管理の手間
銀行を分けるほど、通帳・アプリ・キャッシュカードの管理先が増えます。口座を増やす前に、使わなくなった口座の扱いも決めておくと管理が楽になります。
口座の適正な数や使わない口座の整理は銀行口座を持ちすぎるデメリットの記事で扱っています。
残高1,000万円以上で受けられる銀行の優遇
残高が一定額を超えると、金利や手数料が優遇される銀行があります。優遇の条件と保護の上限は別々に決まっているため、両方を並べて確認します。
残高で優遇が変わる主な銀行
| 銀行 | 残高の基準 | 主な優遇の中身 | 詳しい記事 |
| auじぶん銀行 | 総資産残高1,000万円以上で「じぶんプラス」のプレミアムステージ | 円普通預金の通常金利(年0.41%)に年0.34%を上乗せ(2026年9月29日時点) | — |
| PayPay銀行 | 前月の預金平均残高(円普通預金・円定期預金)3,000万円以上 | インターネットバンキングの他の金融機関宛振込が月5回まで0円(月6回以降145円)など | PayPay銀行の手数料 |
auじぶん銀行の総資産残高には、円預金のほかに外貨預金などの残高も含まれます。上乗せ後の金利は年0.75%で、毎月の上乗せ金利の適用に上限金額はありません。
東京スター銀行の優遇条件は東京スター銀行の解説記事で扱っています。
出典:auじぶん銀行『プレミアム金利優遇』、PayPay銀行『手数料優遇(預金平均残高3,000万円以上の場合)』
優遇を受けると保護の上限を超えやすい点
残高基準が1,000万円以上の優遇を1つの銀行で受けると、その銀行の預金は名寄せ後に元本1,000万円を超えやすくなります。
超えた部分は、破綻時に一部カットされることがあるお金です。優遇で増える利息や手数料の差と、保護の枠を超える金額を並べて比べてみてください。
優遇を受けながら全額保護を保ちたい場合は、1,000万円を超える部分を別の金融機関に移す方法と、決済用預金にする方法があります。
銀行が破綻したときの払戻しの流れ
破綻が起きたときの扱いは、保護される預金と1,000万円を超えた部分で分かれます。
保険金支払方式と資金援助方式
破綻した銀行の預金を保護する方法には、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う保険金支払方式と、健全な金融機関に営業を引き継がせる資金援助方式の2通りがあります。
どちらの方式でも、預金保険で保護される範囲は変わりません。資金援助方式では、機構が引継ぎ先の救済金融機関などに必要な資金を援助し、破綻した銀行の一定の金融機能が維持されます。
資金援助方式では、保護される預金は引継ぎ先の救済金融機関へ移ります。破綻した銀行の決済業務なども、基本的に破綻前と同様に続く仕組みです。
保護される預金の払戻しまでの日数
払戻しまでの時間は預金者データの整備状況などで変わります。機構は、金曜日に破綻した場合、翌週月曜日から払い戻せるように努めるとしています。
保護されない部分についても、裁判所の関与のもとで他の債権者と公平に支払われるため、早い者勝ちにはならないと機構は説明しています。
定期預金の利息は破綻日までの日割り
満期前に銀行が破綻した定期預金の利息は、満期まで持っていた場合の利息をもとに計算します。預入れの日から破綻した日までの日数で日割りした金額が保護されます。
破綻を知って定期預金を期限前に解約すると、所定の利率が適用されて利息が少なくなる場合があります。
1,000万円を超えた部分の概算払と精算払
1,000万円を超えた部分の支払額は裁判所の関与のもとで決まり、手続きが終わるまでには時間がかかります。これを待たずに受け取れる制度が概算払です。
概算払は、預金保険機構がカット率を予想して決めた概算払率で預金を買い取り、先に支払う制度です。外貨預金も概算払の対象になります。
後で正式に決まった回収予定額が概算払額などを上回った場合は、その差額が追加で支払われます。これを精算払といいます。
借入がある銀行では相殺を申し出られる
破綻した銀行から借入がある場合は、預金と借入金を相殺できる場合があります。相殺は自動では行われず、預金者が手続きをする必要があります。
機構の例では、利息の付く普通預金1,500万円と借入500万円を持つ人が相殺すると、1,000万円を超える500万円の一部カットを免れたのと同じ効果が得られます。
概算払で買い取られた預金は相殺できなくなります。相殺を使うなら、概算払の前に手続きをしてください。
日本振興銀行の破綻で起きたこと
2010年9月10日に破綻した日本振興銀行では、1,000万円を超えた部分の預金に概算払と精算払が実際に行われました。預金保険機構の公表資料に残る率を時系列で並べます。
| 日付 | 出来事 | 公表された率 |
| 2010年9月10日 | 破綻。金融庁が預金保険機構を金融整理管財人に選任 | — |
| 2010年9月13日 | 営業を再開し、保護される預金の払戻しを開始 | — |
| 2010年12月7日 | 非付保預金の概算払率を決定 | 25% |
| 2011年12月14日 | 再生計画案の認可決定が確定 | 第1回弁済率39% |
| 2012年4月3日 | 非付保預金の精算払率を決定 | 14%(第1回弁済率39%と概算払率25%の差) |
| 2014年10月〜2015年1月 | 第2回精算払(中間弁済の額) | 中間弁済の弁済率19% |
| 2016年9月〜12月 | 第3回精算払(最終回) | 最終弁済の弁済率2.95686% |
破綻日時点の日本振興銀行の預金残高は5,820億円、拠点数は114でした。機構はこの間に、保護される預金の払戻し、非付保預金の概算払、第二日本承継銀行への事業譲渡などを行っています。
概算払を受けた人には、概算払の25%に続き、第1回弁済率39%との差の14%が精算払で支払われました。その後の中間弁済と最終弁済の額も、精算払として支払われています。
概算払を受けなかった非付保預金者への弁済金の支払は、2012年4月9日に始まりました。14%は39%と25%の差なので、表の率をすべて足した数字は受取額の割合になりません。
出典:預金保険機構『日本振興銀行に対する管理の終了について』、『旧日本振興銀行の預金等債権の買取りに係る第3回精算払(最終回)について』
預金が保護の範囲に収まっているかの確認手順
預金が1,000万円前後になったら、次の順に確認すると保護の範囲を超えているかが分かります。
- 取引している金融機関を書き出し、同じ銀行の支店やネット支店は1つにまとめます
- 金融機関ごとに、利息の付く預金の元本を合計します
- 外貨預金・投資信託・国債は合計から外します
- 元本が1,000万円を超えている金融機関に印を付けます
- 超えた分を別の金融機関へ移すか、決済用預金に切り替えるかを決めます
預金保険機構のあなたの預金保護チェックでは、いくつかの質問に答えて取引のある金融機関ごとに保護の状況を確認できます。所要時間の目安は1分です。
1000万円以上の預金に関するよくある質問
ネット銀行も預金保険の対象?
日本国内に本店がある銀行なら、ネット銀行も対象です。預金保険機構の対象金融機関一覧には、PayPay銀行、ソニー銀行、楽天銀行、auじぶん銀行などが載っています。
店舗がないことによる不便さはネット銀行のデメリットの記事で扱っています。
夫婦それぞれの名義なら2,000万円まで保護される?
夫婦は別の預金者なので、同じ銀行でもそれぞれの名義で元本1,000万円まで保護されます。
ただし、名義を借りただけの預金は他人名義預金として保護されません。扱いは「家族名義の預金の扱い」の見出しで説明したとおりです。
信用金庫や信託銀行に預けても保護される?
信用金庫・信用組合・労働金庫も預金保険の対象金融機関です。信託銀行の商品では、元本補てん契約のある金銭信託が保護の対象になります。
貸付信託を含め、元本補てん契約のある金銭信託は一般預金等と同じ枠で合算されます。
振込の途中で銀行が破綻したら?
銀行が破綻前に振込や送金の依頼を受けていれば、資金が振込先へ移る前に破綻しても、その取引の債務は決済債務として全額保護されます。
取引は履行されるため、振込途中のお金が1,000万円の枠の計算に入ることはありません。
亡くなった家族の預金は誰の枠で数える?
亡くなった人の預金は、死亡の時期が破綻日の前か後かと、相続額が確定しているかで扱いが変わります。
破綻前に亡くなり相続額が確定していれば、各相続人の相続額に応じて分けたうえで、各相続人の預金として名寄せします。相続額が未確定なら各相続人自身の預金だけで名寄せし、確定した時点で改めて名寄せを行う流れです。
破綻後に亡くなった場合は、亡くなった人の預金として名寄せされる扱いです。
ペイオフは過去に実際に起きた?
起きています。2010年9月に破綻した日本振興銀行では、1,000万円を超えた部分に概算払と精算払が行われました。
公表された率と時系列は「日本振興銀行の破綻で起きたこと」の見出しにまとめています。
まとめ
銀行に1,000万円以上預けること自体は可能です。預金保険の保護は1金融機関ごとに元本1,000万円までと破綻日までの利息等で、利息の付かない決済用預金は全額です。
合算の単位は金融機関で、支店・口座・預金の種類を分けても枠は増えません。グループ会社でも別の銀行なら別枠になり、合併した銀行は1年間だけ枠が広がります。
1,000万円を超える分を守るなら、別の金融機関に分けるか、決済用預金に切り替えます。残高の優遇を受けたい場合は、優遇の中身と保護の枠を超える金額を並べて決めてください。




