子供名義の口座の贈与税はバレる?名義預金になる条件と親の口座に移す扱い
子供名義の口座に貯めてきたお金に、あとから贈与税や相続税がかかると指摘されないか。児童手当やお年玉を子供名義で預けている親が気にする点です。
入金しただけで贈与税が決まるわけではなく、親のお金を親が管理していれば名義預金として親の財産になります。国税庁の公表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件でした。
名義預金か贈与かのチェック表と入金元別の扱い、親の口座に移すときや18歳で渡すときの贈与税が分かります。
- 3行要約
①親のお金を親が管理する子供名義の預金は、名義にかかわらず親の財産の扱い
②令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件、非違割合82.3%
③年110万円以下の贈与と振込記録、教育費の都度払いが贈与税のかからない方法
子供名義の口座の贈与税はバレる?
子供名義の口座にお金を入れた瞬間に、贈与税がかかると決まるわけではありません。分かれ目はそのお金が誰の財産かで、親の財産なら将来の相続税、子の財産なら贈与税の論点になります。
どちらの場合も、税務署には家族名義の預金を確認する仕組みがあります。どれだけの割合で見つかるかを示す公表データはありません。一方で、調査の件数と事例は国税庁が毎年公表しています。
入金した時点では課税が決まらない理由
民法549条は、贈与を「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定めています。あげる側の意思と、もらう側の受諾がそろって初めて贈与が成立する仕組みです。
子供名義の通帳に親が入金しただけで、子がその存在を知らず、通帳も親が持ち続けているとします。この場合は贈与が成立したとは言いにくく、名義が子でも親の財産として扱われる可能性が残ります。
贈与が成立していれば、受け取った子の1年間の合計が110万円を超えた部分に贈与税がかかります。成立していなければ親の財産のままで、親が亡くなったときに相続税の申告に含める対象になります。
出典:e-Gov法令検索『民法』、国税庁『No.4402 贈与税がかかる場合』
名義預金が確認される場面
国税庁の公表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件でした。そのうち申告漏れなどの非違があったのは7,826件で、非違割合は82.3%です。
| 項目 | 令和5事務年度 | 令和6事務年度 |
| 相続税の実地調査件数 | 8,556件 | 9,512件 |
| 相続税の申告漏れ等の非違件数 | 7,200件 | 7,826件 |
| 相続税の非違割合 | 84.2% | 82.3% |
| 相続税の簡易な接触件数 | 18,781件 | 21,969件 |
| 贈与税の実地調査件数 | 2,847件 | 2,778件 |
| 贈与税の申告漏れ等の非違件数 | 2,630件 | 2,582件 |
簡易な接触とは、文書や電話、来署依頼による面接で申告漏れなどを是正する手法です。実地調査とは別に、令和6事務年度は21,969件ありました。
同じ資料では、申告漏れ相続財産2,879億円のうち、現金・預貯金等が837億円で29.1%を占めます。贈与税の調査でも、財産別の非違件数(延べ件数)のうち1,754件(62.9%)が現金・預貯金等でした。
調査事例2は、相続開始前に被相続人の預金を相続人やその家族名義の口座へ移した事例です。税務署は預金の移動を把握して調査に入り、家族の取引金融機関や残高を書いたノートを見つけました。
この事例の追徴税額は約4億3千万円で、重加算税も課されました。税務署職員には国税通則法74条の3で、相続税・贈与税の調査に必要なときに、財産を保管していると認められる人へ質問する権限が与えられています。
ただし、これは調査の対象になった事案の数字です。子供名義の口座がすべて調べられるという意味ではなく、確認する仕組みと実績があるという事実にとどまります。
出典:国税庁『令和6事務年度における相続税の調査等の状況』、e-Gov法令検索『国税通則法』
申告漏れが見つかった後の加算税と延滞税
贈与税の申告が必要だったのにしていなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税がかかることになります。割合は、税務署の調査の通知より前に自主的に申告すれば5%です。
調査の通知の後でも、更正や決定を予知する前に申告すれば10%です。調査で更正や決定を予知した後の申告や、税務署による決定の場合は15%になります。
10%・15%の場合、納付すべき税額が50万円を超える部分は5%上乗せされます。300万円を超える部分は、予知後の申告や決定なら30%に上がります。
本税には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税もかかります。令和8年の割合は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、2か月を過ぎた日以後が年9.1%です。
税務署が贈与税の更正や決定をできる期間は、相続税法37条で申告書の提出期限から6年と定められています。偽りその他不正の行為で税を免れた場合は7年に延びます。
申告漏れに気づいたら、早く期限後申告をするほど加算税の割合は低くなります。自分のケースで申告が必要かどうかは、税理士か、国税庁の「税についての相談窓口」で確認してください。
出典:e-Gov法令検索『国税通則法』、『相続税法』、国税庁『No.9205 延滞税について』
名義預金と贈与の分かれ目
国税庁は「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象」としています。判断の軸は名義ではなく実質です。
名義預金と判断される4つの要素
国税庁の「誤りやすい事例⑥」には、子名義の定期預金が父の財産とされる例が載っています。事実関係は「父の収入から預け入れたものであり、父が管理・運用をしていました」というものです。
事例⑥で問われている原資・管理・贈与の認識に、子自身の使用実績を加えた原資・管理・名義人の認識・使用実績の4点が判断の材料になります。
- 原資:口座のお金がもともと誰の収入から出ているか
- 管理:通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が持ち、誰が出し入れしているか
- 名義人の認識:子が口座の存在と、お金をもらったことを知っているか
- 使用実績:子が自分の判断で引き出したり使ったりしたことがあるか
事例⑥の子は「過去にこの定期預金について、贈与を受けたことはありません」と述べています。原資が親で、親が管理し、子に贈与の認識がない状態は、名義預金と判断される典型的な形です。
出典:国税庁『相続税の申告の際に誤りやすい事例⑥ 被相続人以外の名義の財産(預貯金)』
贈与か名義預金かのチェック表
4つの要素を口座の状態に当てはめると、右の列に当てはまる項目が多いほど名義預金に近い状態になります。
| 確認する項目 | 贈与に近い状態 | 名義預金に近い状態 |
| お金の出どころ | 贈与として渡した額が分かる | 親の収入をそのまま積み上げている |
| 入金の方法 | 親の口座から振込で入れている | 現金で入れていて記録が残らない |
| 通帳・印鑑の保管者 | 子が成長に合わせて自分で管理している | 親が保管し続けている |
| 届出印 | 子専用の印鑑を使っている | 親の口座と同じ印鑑を使っている |
| 子の認識 | 口座の存在ともらったことを知っている | 口座があることを知らない |
| 引き出しの実績 | 子が自分で引き出して使ったことがある | 親だけが出し入れしている |
| 贈与の記録 | 贈与契約書や振込記録が残っている | 記録がない |
| 110万円を超えた年の申告 | 子が贈与税の申告をしている | 申告をしていない |
1つ当てはまれば名義預金になる、という判定表ではありません。実際の判断は事実関係を総合して行われるため、個別の判断は税理士か税務署に相談してください。
0歳・未成年の子への贈与の受け取り方
赤ちゃん名義の口座でも、贈与は成立し得ます。民法824条は「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と定めています。
また民法5条は、未成年者でも「単に権利を得」る法律行為には法定代理人の同意を要しないとしています。0歳の子に代わって、親権者が贈与を受け取る形を取れるのがポイントです。
親から子への贈与では、あげる側の手続きと受け取る側の手続きを同じ親が行います。外から見て分かる記録が欠かせません。振込の記録や贈与契約書を残しておくと、贈与があった事実を示しやすくなります。
親が管理してきた口座の判定
小さい子の口座を親が管理すること自体は、民法824条の財産管理として自然な形です。問題になるのは、子が大きくなっても親が管理を手放さないままのケースでしょう。
18歳を過ぎても子が口座の存在を知らず、通帳も親の手元にあれば、名義預金の要素がそのまま残ります。子の年齢に合わせて通帳を見せる、管理を引き継ぐといった段階を作っておくと判断材料になります。
子供名義の口座の税金面のデメリット
税金の面で押さえておきたいデメリットは2つあります。1つ目は、名義預金と判断されると子のために貯めたお金が親の相続財産に戻ることです。
2つ目は、名義預金のまま貯め続けて後から一括で渡すと、渡した年の贈与として扱われる点です。その年の合計が110万円を超えれば、超えた部分に贈与税がかかります。
休眠預金や18歳以降の手続き、通帳の管理といった運用面の注意点は、子どもの銀行口座の作り方の記事で扱っています。
子供名義の預金に入れるお金別の扱い
子供名義の口座に入るお金は、出どころによって税の扱いが変わります。同じ口座でも、入金元ごとに誰の財産かが分かれる点を押さえてください。
| 入金元 | 誰の財産になりやすいか | 贈与税の論点 | 記録しておくこと |
| 児童手当 | 受給者である親 | 子の口座に移せば親から子への贈与 | 入金日と金額、子に伝えた事実 |
| お年玉・出産祝い | 受け取った子 | 社会通念上相当な祝物は非課税 | 誰からいくら受け取ったか |
| 祖父母からの振込 | 贈与が成立すれば子 | 親からの分と合わせて年110万円で判定 | 振込記録と贈与契約書 |
| 親の給与からの積立 | 贈与が成立すれば子 | 年110万円以下なら贈与税なし | 毎回の振込記録と子の認識 |
| 子のアルバイト代 | 働いた子 | 贈与ではない | 給与明細など収入の記録 |
児童手当を貯める場合
こども家庭庁の案内では、児童手当の支給対象は「児童…を養育している方」です。振込先も請求者名義の口座で、受け取るのは子ではなく親になります。
親が受け取った児童手当を子供名義の口座へ移すと、親から子への贈与の論点になります。生活費や教育費に必要な都度使う分は贈与税の対象外ですが、預金として積み上げる分は非課税の扱いを受けません。
国税庁は「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかる」としています。年110万円以下に収まれば贈与税はかかりませんが、贈与の記録は残してください。
出典:こども家庭庁『児童手当制度のご案内』、国税庁『No.4405 贈与税がかからない場合』
お年玉・出産祝いを入金する場合
個人から受ける年末年始の贈答や祝物で、社会通念上相当と認められるものには贈与税がかかりません。子が受け取ったお年玉は子の財産として扱われます。
気をつけたいのは、親が預かったお年玉を親の口座に入れて生活費と混ぜてしまうケースです。子の財産と親の財産の区別がつかなくなるため、子供名義の口座へそのまま入れておくのが分かりやすい管理になります。
祖父母からの入金を貯める場合
贈与税の110万円は、もらう側の1年間の合計で判定します。親から60万円、祖父母から60万円なら合計120万円で、110万円を超えた10万円に贈与税がかかります。
その年の1月1日に18歳未満の子なら一般税率、18歳以上の子や孫が父母・祖父母から受けた分は特例税率を使います。120万円の例では10万円×10%で、贈与税は1万円です。
祖父母が亡くなったときは、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される場合があります。加算の条件や孫の扱いはこどもNISAと贈与税の記事で扱っています。
出典:国税庁『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』、『No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)』
親の給与から毎月積み立てる場合
親の口座から子供の口座へ毎月振り込む場合も、子の年間合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。月5万円なら年60万円で、他の贈与と合わせて110万円以内かを毎年確認してください。
ただし、贈与税がかからないことと、子の財産と認められることは別の話です。贈与の合意がなく親が管理し続ければ、振込で入れていても名義預金と判断される要素が残ります。
毎年同じ額を積み立てる設定が「定期贈与」と判定される論点は、こどもNISAと贈与税の記事で国税庁のQ&Aとあわせて扱っています。
子供の貯金に贈与税がかからない方法
贈与税は、1月1日から12月31日までにもらった財産の合計から110万円を引いた残りにかかります。1年間の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告もいりません。
年110万円以下の贈与と記録の残し方
110万円以下に収めるだけでは、子の財産と認められるとは限りません。贈与があった事実を後から示せる形で入金しておくことが、名義預金と判断されないための土台です。
- 贈与する額と時期を決め、贈与契約書に日付・金額・双方の名前を書く(子が未成年なら親権者が代わりに署名する)
- 現金ではなく、親や祖父母の口座から子供名義の口座へ振込で入金する
- 子が理解できる年齢になったら、口座の存在と贈与を受けたことを伝える
- 子の年齢に合わせて通帳やキャッシュカードの管理を子に移していく
- 1年間の合計が110万円を超えた年は、子が翌年に贈与税の申告をする
民法549条の贈与は書面がなくても成立します。それでも契約書や振込記録があれば、あげる意思と受け取った事実を第三者に示しやすくなります。
出典:国税庁『No.4402 贈与税がかかる場合』、e-Gov法令検索『民法』
学費・養育費の都度払い
親などの扶養義務者が生活費や教育費として渡すお金で、通常必要と認められるものは贈与税の対象外です。生活費には治療費や養育費などの子育ての費用が含まれ、教育費は学費や教材費、文具費などを指します。
ただし国税庁は、非課税になるのは「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」としています。まとめて渡して子供名義の口座に貯めた分は、非課税の対象から外れる点に注意してください。
入学金や授業料は、通常必要な範囲で、請求が来たときに親が直接支払う形にしておけば非課税の扱いになります。将来の学費として先に積み立てるお金は、110万円の基礎控除の中で考える必要があります。
贈与税の申告が必要な年と計算例
1年間の合計が110万円を超えた年は、贈与を受けた子が翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をします。申告するのは渡した親ではなく、受け取った子の側です。
税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子が父母や祖父母から受けた分は特例税率、それ以外は一般税率です。同じ500万円でも、18歳未満の子なら53万円、18歳以上の子なら48.5万円と差が出ます。
| 贈与の例 | 使う税率 | 計算式 | 贈与税額 |
| 18歳未満の子へ年200万円 | 一般税率 | (200万円−110万円)×10% | 9万円 |
| 18歳未満の子へ年300万円 | 一般税率 | (300万円−110万円)×10% | 19万円 |
| 18歳未満の子へ年500万円 | 一般税率 | (500万円−110万円)×20%−25万円 | 53万円 |
| 18歳以上の子へ年500万円 | 特例税率 | (500万円−110万円)×15%−10万円 | 48.5万円 |
| 18歳以上の子へ年1,000万円 | 特例税率 | (1,000万円−110万円)×30%−90万円 | 177万円 |
出典:国税庁『No.4402 贈与税がかかる場合』、『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』
まとまった額を非課税で渡せる特例
父母や祖父母から、目的を決めたまとまった資金を受け取るときは非課税の特例があります。どちらも18歳以上が対象で、子供名義の口座に0歳から貯める場面では使えません。
| 特例 | 受け取る人 | 非課税の上限 | 期限 |
| 住宅取得等資金の贈与 | 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上 | 省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円 | 2026年12月31日までの贈与 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 契約締結日に18歳以上50歳未満 | 1,000万円 | 2027年3月31日まで |
教育資金の一括贈与の特例は、2026年3月31日で終了しました。経過措置の扱いはこどもNISAと贈与税の記事で扱っています。
出典:国税庁『No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』、『No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税』
子供名義の口座を親の口座に移す扱い
子供名義の口座から親の口座へお金を移すときは、移す前のお金が誰の財産だったかで扱いが逆になります。子の財産なら流用、親の財産なら元に戻すだけという整理が基本です。
子供の財産を親の口座へ移す場合
贈与が成立して子の財産になったお金を、親が自分の口座へ移して使えば子の財産を使ったことになります。子から親への贈与の論点が出る場合もあるでしょう。
子の学費や習い事など、子のための支出に使うなら、使った日・金額・用途を記録しておきます。親の生活費に回すと、子の財産と親の財産の区別がつかなくなります。
SBI証券のこども口座は、この区別を口座の仕組みで分けています。公式FAQは「こども口座にある資金を親権者名義の銀行口座に出金することはできません」とし、出金先を未成年者本人名義の口座に限っています。
親が貯めたお金を親の口座へ戻す場合
名義預金だったお金は、もともと親の財産です。親の口座へ戻しても親の財産が親の手元に戻るだけなので、贈与税の論点は生じないという整理が基本になります。
名義預金を親が使い切る、親に返すといったケースも同じ考え方でしょう。ただし、過去に子が贈与税の申告をしていた口座は、贈与が成立していた前提になるため、扱いが変わる点に注意が必要です。
どちらに当たるか判断がつかないときは、移す前に税理士か税務署に相談してください。口座の解約手続きや必要書類は子どもの銀行口座の記事にまとめました。
親名義の口座で子供のお金を分けて管理する場合
親名義の口座を「子ども用」と決めて分けておいても、その口座のお金は親の財産です。子に渡す時点で、初めて贈与の論点が生まれます。
この方法なら名義預金の心配はありませんが、渡すときにその年の110万円の枠を使います。少しずつ子の財産にしていきたいなら、子供名義の口座へ振込で移して贈与の記録を残す形が合っています。
子供名義の貯金を渡すときの贈与税
名義預金として貯めてきたお金を子に渡す日は、税の上では親から子へ贈与した日になります。渡した年の合計で110万円を判定します。
18歳で通帳を渡すときの贈与税
親が管理してきた子供名義の通帳を18歳で一括して渡すと、その年に通帳の残高をもらったことになります。残高が110万円を超えていれば、超えた部分に贈与税がかかります。
税率は渡した年の1月1日時点の年齢で決まります。18歳になった年の途中で渡すと一般税率、翌年1月1日以降に渡すと特例税率を使います。
受け取る側から見ると、親が作った自分名義の口座でも、受け取った年に贈与税の申告が必要になる場合があります。通帳を受け取ったら、残高と過去の申告の有無を親に確認しておくとよいでしょう。
SBI証券のこども口座は、名義人が18歳になると成人口座へ移行します。未成年口座の仕組みはこどもNISA口座の記事で扱っています。
出典:国税庁『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』、SBI証券『こども口座ならSBI証券』
少しずつ渡す場合と一括で渡す場合の違い
同じ金額を子に渡すとしても、毎年少しずつ贈与を成立させる形と、18歳でまとめて渡す形では税の扱いが分かれます。差が出るのは、贈与税と名義預金の判断の2点です。
| 比べる点 | 毎年少しずつ渡す | 18歳で一括で渡す |
| 口座のお金の持ち主 | 贈与した分から子の財産になる | 渡すまでは親の財産 |
| 贈与税 | 年110万円以下の年はかからない | 渡した年の110万円超の部分にかかる |
| 申告 | 110万円を超えた年だけ必要 | 残高が110万円を超えれば必要 |
| 親が亡くなった場合 | 贈与済みの分は子の財産 | 名義預金として相続財産に含まれ得る |
| 必要な記録 | 毎年の振込記録と贈与契約書 | 渡した日と残高の記録 |
通帳を渡す時期や手続きそのものは子どもの銀行口座の記事のよくある質問で扱っています。
子どものお金を分けて持つ方法
贈与で子の財産になったお金は、親の財産と混ざらない場所に置くことが大切です。子供名義の預金口座のほか、子供名義の証券口座も置き場の1つになります。
子ども名義の証券口座に移すときの扱い
すでに子の財産になったお金を、子供名義の預金口座から子供名義の証券口座へ移すのは、置き場所を変えるだけです。この移動そのものは新しい贈与になりません。
親のお金を直接入れる場合は、預金口座と同じく年110万円の基礎控除のルールが当てはまります。SBI証券も、本人に帰属する資金以外で投資すると「所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります」と注意しています。
こどもNISAの投資枠や入金と贈与の細かい扱いは、こどもNISAと贈与税の記事で扱っています。
こども口座の出金先のルール
SBI証券のこども口座は、口座開設・管理費が0円で、子が0歳のときから開設できます。出金先は未成年者本人名義の銀行口座だけで、親権者名義の口座には出金できません。
名義人が18歳になると、こども口座は成人口座へ移行します。申し込むには、親権者のいずれかがSBI証券の口座を先に開設しておく必要があります。
子供名義の口座と贈与税のよくある質問
親が作った子供名義の口座は相続税の対象?
親のお金を親が管理してきた口座で、名義預金と認められれば相続税の対象です。国税庁は家族名義の預貯金でも、被相続人の財産と認められるものは相続税の申告に含める必要があるとしています。
出典:国税庁『相続税の申告の際に誤りやすい事例⑥ 被相続人以外の名義の財産(預貯金)』
子供名義の定期預金にも贈与税はかかる?
普通預金か定期預金かで、贈与税の扱いは変わりません。国税庁の誤りやすい事例⑥も、子名義の定期預金が父の財産とされた例です。
贈与が成立していれば子の財産として110万円で判定し、親が管理していれば名義預金の論点になります。定期預金は満期まで動かさないことが多いため、子が存在を知っているかを確認しておくとよいでしょう。
贈与税の申告漏れは何年さかのぼる?
相続税法37条により、贈与税の更正や決定は申告書の提出期限から6年を経過する日までできます。偽りその他不正の行為で税を免れた場合は7年です。
個別の判断はどこに相談する?
名義預金か贈与かの判断は事実関係で変わるため、税理士か税務署に相談してください。国税庁は「国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください」として、電話相談センターなどの窓口を案内しています。
まとめ
子供名義の口座の贈与税は、入金した時点では決まりません。誰のお金か、誰が管理しているか、贈与の記録があるかの3点で、親の相続財産か子の財産かが分かれます。
税務署は相続税・贈与税の調査で家族名義の預金を確認しており、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件でした。年110万円以下の贈与を振込で記録し、教育費は都度払いにする形が、名義預金と判断されにくい貯め方です。
贈与したお金を親のお金と分けて持ち、18歳までに子の財産として積み上げておけば、渡すときに贈与税で慌てずに済みます。その置き場になるのが、親権者名義の口座へ出金できないSBI証券のこども口座です。口座開設・管理費は0円で、0歳から開設できます。




