NISAの枠復活はいつ?|売却後に戻る金額と成長投資枠の扱い
NISA口座で商品を売ったあと、空いた枠をいつ・いくら分使い直せるのかは、年間投資枠と総枠を分けて考えると整理できます。
売却で戻るのは総枠1,800万円の空きで、戻るのは売却した年の翌年以降、金額は売却額ではなく簿価です。売却した年のうちに戻る仕組みは、2026年10月時点で税制改正要望の段階です。
簿価・評価額・売却額の違い、成長投資枠とつみたて投資枠のどちらが空くか、翌年に買える金額の計算例が分かります。
- 3行要約
①売却した商品の枠が戻るのは翌年以降で、売却した年のうちの再利用は不可
②戻る金額は売却額ではなく簿価で、年間投資枠360万円への上乗せはなし
③売却した年のうちに枠が戻る仕組みは税制改正要望の段階で2026年10月時点は未成立
NISAの枠復活で戻るのは総枠だけ
NISAの枠復活は、NISA口座の商品を売ったときに非課税保有限度額(総枠)の空きが翌年以降に戻る仕組みです。戻る金額は、売ったときの金額ではなく簿価(取得金額)の分になります。
一方で、年間投資枠は売っても戻りません。つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円は、その年に使った分が売却後も使用済みのまま残ります。
2つの枠の違いを並べると、次のとおりです。
| 項目 | 年間投資枠 | 非課税保有限度額(総枠) |
| 上限額 | つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円(合計360万円) | 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) |
| 計算の基準 | その年に買った金額の合計(購入手数料は含まない) | 保有している商品の簿価の合計 |
| 売却したとき | その年のうちは戻らない | 売却した年の翌年以降に簿価の分が戻る |
| 使い残し | 翌年に繰り越せない | 1,800万円に達するまで翌年以降も使える |
出典:金融庁『NISAを知る』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
復活するのは非課税保有限度額
売却で戻るのは、生涯で非課税のまま保有できる金額の上限である非課税保有限度額です。金融庁は、売却した場合は翌年以降に売却した商品の簿価の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用できるとしています。
非課税保有限度額は、買付け残高(簿価残高)で管理されます。売った商品の簿価の分だけ残高が減り、減った分を翌年以降の投資に使うという順序です。
「生涯投資枠の復活」「非課税枠の復活」と呼ばれるものも、この記事では1,800万円の総枠の空きとして扱います。呼び方が違っても、戻る時期と金額のルールは変わりません。
出典:金融庁『よくある質問』
年間投資枠は売却しても戻らない
一度使った年間投資枠は、その年のうちに売却しても再び使えません。日本証券業協会は、つみたて投資枠で60万円分を買ってその年に売った場合、60万円分の年間投資枠は再利用できないとしています。
これは成長投資枠の年間投資枠240万円でも同じです。成長投資枠の商品を売った年に買い直そうとしても、その年に使った分の年間投資枠は戻りません。
年間投資枠は使い残しても翌年に繰り越せません。つみたて投資枠を60万円しか使わなかった年があっても、翌年の上限は120万円のままです。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
NISAの枠が復活するタイミング
売却した分の空きが使えるようになるのは、売却した年の翌年以降です。売った年のうちは、売却で枠が空いたことにはなりません。
売却した年の翌年に空きが反映される
日本証券業協会は、非課税保有額は商品の売却によって翌年に減少し、減った分は翌年以降に年間投資枠の範囲内で使えるとしています。
理由は非課税保有額の計算方法にあります。ある年の非課税保有額は、前年末時点で保有する商品の買付代金と、その年に新しく買う商品の買付代金の合計で計算します。
前年中に売った商品は前年末の保有に含まれないため、翌年の計算から外れます。売った年のうちは計算の元になる前年末の保有額が変わらないので、空きはまだできません。
日本証券業協会の例をもとに、総枠を使い切った年につみたて投資枠の商品600万円分を売った場合の流れを示します。
| 時期 | 非課税保有額 | 新しく買える金額 |
| 売却した年 | 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)のまま | 新たな投資はできない |
| 売却した年の翌年 | 1,200万円(うち成長投資枠1,200万円) | つみたて投資枠に600万円分の空きができ、年120万円の範囲で投資できる |
| 2年目以降 | 1,800万円に達するまで増えていく | 引き続き年120万円の範囲で投資できる |
この例では成長投資枠が上限の1,200万円に達しているため、空いた600万円分はつみたて投資枠で使います。年120万円ずつ使うと、600万円分を使い終えるまでに5年かかる計算です。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
翌年分の枠が使えるようになる時期
金融庁は枠が戻る時期を「翌年以降」としていて、何月何日から使えるかという日付までは示していません。そこで手がかりになるのが、年をまたぐ取引の扱いです。
NISA口座での買付けがどちらの年の分になるかは、受渡日で決まります。日本証券業協会は、今年分の年間投資枠で買うには受渡日が今年の12月31日以前である必要があるとしています。
このため翌年分の年間投資枠は、受渡日が翌年になる取引から使えます。松井証券の場合、2026年分の年間投資枠は、日本株では2025年12月29日の取引分から使えるようになりました。
投資信託は銘柄ごとに受渡日が違うため、翌年分の枠を使い始められる日も銘柄で変わります。年末に売買するときは、利用している金融機関の年末スケジュールで受渡日を確かめてください。
出典:金融庁『NISAを知る』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』、松井証券『翌年分のNISA投資枠はいつから使用できますか。』
戻る金額は簿価(取得金額)
翌年以降に戻る枠の金額は、売ったときの価格ではなく簿価で決まります。日本証券業協会は、売却で減る非課税保有額は売却時の時価ではなく、簿価(取得価額)をもとに計算するとしています。
NISAの枠に関わる3つの金額の違いを整理すると、次のとおりです。
| 金額 | 意味 | 枠の計算に使うか |
| 簿価(取得金額) | 商品を買ったときの金額(購入手数料は含まない) | 使う。売却するとこの金額の分が翌年以降に戻る |
| 評価額(時価) | 保有している間のその時点の価格で、保有期間を通じて変わる | 使わない |
| 売却額 | 売ったときに受け取る金額 | 使わない |
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』、金融庁『NISAを利用する皆さまへ』
値上がり・値下がりで売っても戻るのは簿価分
金融庁の資料には、100万円で買った商品の時価が120万円にも80万円にもなる例があります。どちらで売っても、翌年以降に使えるのは簿価の100万円分です。
| 簿価100万円の商品 | 時価120万円で売却 | 時価80万円で売却 |
| 受け取る売却代金 | 120万円 | 80万円 |
| 翌年以降に戻る枠 | 100万円 | 100万円 |
値上がりして売っても、利益の20万円分だけ枠が増えるわけではありません。値下がりして売った場合も、損失の20万円分だけ枠が減ることはなく、戻る枠は100万円のままです。
金融庁は、NISA口座の商品を売却しても損益がなくなるわけではないとしています。NISA口座で出た売買損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の利益とは損益通算できません。
出典:金融庁『NISAを利用する皆さまへ』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
購入手数料は簿価に含まない
非課税保有額の計算は簿価で行いますが、購入手数料は含みません。年間投資枠の利用金額も、購入時の単価に数量を掛けた取得対価を1年分合計して計算するため、手数料は入りません。
例えば、単価と数量で100万円分の商品を買い、別に購入手数料を払ったとします。この場合も、枠の計算に使う金額は100万円で、売ったあとに戻る枠も100万円です。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
払出し・償還・特別分配金の場合
売却以外の理由で商品がNISA口座から出たときも、枠の扱いは売却と同じです。楽天証券は、課税口座への払出しや投資信託の償還、特別分配金の支払いがあっても、年間投資枠は再利用できず、取得価格の分が翌年以降に戻るとしています。
日本証券業協会も、元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合について説明しています。年間投資枠の利用金額は減らない一方、非課税保有額は払い戻された分だけ減り、減った分は翌年以降に使えます。
出典:楽天証券『NISA 取引・ルール』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
成長投資枠とつみたて投資枠の復活
総枠の1,800万円は2つの枠で共有していて、そのうち成長投資枠で使えるのは1,200万円までです。どちらの枠の商品を売ったかで、翌年に空きができる場所が変わります。
| 売った商品 | 翌年に空く枠 | 日本証券業協会の例 |
| つみたて投資枠の商品 | 総枠 | 非課税保有額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の年に600万円分を売却すると、翌年つみたて投資枠に600万円分の空き |
| 成長投資枠の商品 | 総枠と、成長投資枠1,200万円の内側 | 非課税保有額1,200万円(すべて成長投資枠)の年に1,200万円分を売却すると、翌年の非課税保有額は0円になり、総枠1,800万円がすべて空く(うち成長投資枠1,200万円分) |
なお、2023年までのNISA(一般NISA・つみたてNISA)で保有する商品を売っても、現行NISAの非課税保有限度額は戻りません。2023年までのNISAの保有分は、1,800万円の総枠とは別に管理されているためです。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』、金融庁『NISAを利用する皆さまへ』
成長投資枠の上限1,200万円と復活
成長投資枠の商品を売ると、総枠の空きと同時に成長投資枠1,200万円の内側にも空きが戻ります。成長投資枠を上限まで使っていた人も、売った翌年以降は再び成長投資枠で買えるようになります。
三菱UFJ eスマート証券は、簿価で成長投資枠240万円分とつみたて投資枠120万円分を売った場合、翌年以降にそれぞれ同じ金額の枠が戻る例を示しています。売った枠の種類ごとに、簿価の分が戻るという考え方です。
出典:三菱UFJ eスマート証券『NISA よくあるご質問』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
翌年に使える金額は年間投資枠が上限
戻った枠は、翌年の年間投資枠に上乗せされません。金融庁は、再利用できる非課税保有限度額が、その年の年間投資枠に上乗せされるわけではないとしています。
三菱UFJ eスマート証券のFAQでも、戻った枠と未使用の枠の合計が年間投資枠を超える場合の上限は、成長投資枠240万円とつみたて投資枠120万円です。
総枠1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)を使い切った人が、成長投資枠の商品を簿価500万円分売った場合はどうなるでしょうか。翌年の非課税保有額は1,300万円(うち成長投資枠700万円)となり、500万円分の空きができます。
| 成長投資枠だけで買い直す場合 | その年に買える金額 | 残りの空き |
| 売却の翌年 | 240万円 | 260万円 |
| 売却の2年後 | 240万円 | 20万円 |
| 売却の3年後 | 20万円 | 0円 |
空いた500万円分は総枠の空きなので、つみたて投資枠の年120万円と合わせて使うこともできます。どちらの枠で使っても、1年間に買える金額は2つの年間投資枠の合計360万円までです。
出典:金融庁『NISAを利用する皆さまへ』、三菱UFJ eスマート証券『NISA よくあるご質問』
金融機関を変更した後に売った場合
NISA口座の金融機関を変えたあと、変更前の金融機関に残した商品を売った場合も、枠は翌年以降に戻ります。ただし、戻った枠を使えるのは変更後の金融機関のNISA口座です。
日本証券業協会は、変更前の口座で売却して減った分は、翌年以降に変更後の金融機関のNISA口座で、年間投資枠の範囲内で使えるとしています。金融庁の資料も、再利用できるのは変更後の金融機関のNISA口座に限られるとしています。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』、金融庁『NISAを利用する皆さまへ』
当年中の枠復活は未成立
売却した年のうちに総枠が戻る仕組みは、2026年10月時点で成立していません。金融庁が税制改正要望に掲げている段階で、制度として決まったものではありません。
「2027年から売却した年のうちに枠が戻る」とする情報は、2026年10月時点の金融庁の資料と一致しません。これまでの経緯を時系列で並べると、次のとおりです。
| 時期 | 金融庁の資料 | 当年中の復活の扱い |
| 2025年8月 | 令和8(2026)年度税制改正要望 | 「投資商品の入替をしやすくするための、非課税保有限度額の当年中の復活」を要望 |
| 2025年12月 | 令和8(2026)年度税制改正について(税制改正大綱における金融庁関係の主要項目) | つみたて投資枠の年齢要件の撤廃などが入り、当年中の復活は主要項目にない |
| 2026年8月 | 令和9(2027)年度税制改正要望 | 「非課税保有限度額(1,800万円)の当年中の復活」を継続要望として掲載 |
出典:金融庁『令和8(2026)年度税制改正要望について』、『令和8(2026)年度税制改正について』
令和9年度税制改正要望の中身
令和9年度の要望資料は、現状を「翌年に復活」、検討案を「当年中に復活」とする図で比べています。図には「年間投資枠は年初に確定」との説明もあり、どちらの図でも年間投資枠の範囲は360万円です。
資料の注記は、新NISAの年間投資可能額が360万円以下となり得るのは令和11年以降だとしています。毎年360万円を使い切った場合、5年間で1,800万円に達する計算と重なります。
そのうえで注記は、投資家にとっての制度の予見可能性を高め、金融機関のシステム対応の期間を確保するには、今年度の改正が必要だとしています。
出典:金融庁『令和9(2027)年度税制改正要望について』、三菱UFJ eスマート証券『NISA よくあるご質問』
当年中の復活の今後の確認先
令和8年度の要望の結果は、2025年12月に金融庁が公表した「税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」で分かりました。令和9年度の要望も、同じ種類の資料が公表された時点で扱いを確認できます。
それまでは、売却した枠が戻るのは翌年以降という現在のルールを前提に考えてください。
NISAの枠復活のよくある質問
NISAの枠は即時復活する?
即時には復活しません。売った商品の枠が戻るのは翌年以降で、売却した年のうちに戻す仕組みは2026年10月時点で要望の段階です。
2026年にNISA枠は復活する?
2025年中に売却した分は、2026年以降に簿価の分だけ使えます。2026年中に売却した分が使えるようになるのは、2027年以降です。
新NISAは何度も売り買いしてもいい?
NISA口座の商品は、口座で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。ただし、同じ年に買い直すと、その分の年間投資枠を再び使います。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
枠の残りはどこで確認できる?
非課税保有額は、国税庁が各金融機関のNISA口座の保有額を名寄せして計算し、税務署から金融機関に通知されます。金融機関はこれを「特定累積投資勘定基準額等通知書」で知らせます。
通知される主な内容は、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせた非課税保有額と、成長投資枠の非課税保有額の2つです。松井証券では、翌年分の枠が使えるようになると「NISA口座投資可能額」として画面に反映されます。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』、松井証券『翌年分のNISA投資枠はいつから使用できますか。』
まとめ
NISAの枠復活で戻るのは総枠1,800万円の空きで、戻るのは売却した年の翌年以降、金額は売却額ではなく簿価です。年間投資枠は売っても戻らず、戻った枠が翌年の年間投資枠に上乗せされることもありません。
成長投資枠の商品を売れば、成長投資枠1,200万円の内側にも空きができます。売却した年のうちに枠が戻る仕組みは、2026年10月時点で税制改正要望の段階です。
翌年に空いた枠をつみたて投資枠の積立で使うなら、積立の支払い方法も決めておきましょう。クレジットカードで積み立てる場合のカードの選び方は、クレカ積立のおすすめカードを比較した記事で確認できます。

