NISAとiDeCoの違いは?|税金の優遇と引き出せる時期を比較

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NISA(ニーサ)とiDeCo(イデコ)はどちらも運用益が非課税になる制度ですが、使える人・上限額・税金のかかり方・引き出せる時期がそれぞれ違います。

NISAは国内に住む18歳以上が同じ上限で使え、いつでも売却できます。iDeCoは掛金の全額が所得控除の対象になる一方、原則60歳まで引き出せず、受け取るときは控除を超える部分に課税されます。

加入区分で決まるiDeCoの上限の考え方と、年齢で変わる使える期間、併用するときの条件が分かります。

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3行要約

①NISAは国内に住む18歳以上が対象、iDeCoは公的年金の加入区分で上限額が変わる制度
②iDeCoは掛金が所得控除の対象で受取時に課税あり、NISAは控除なしで運用益が非課税
③iDeCoは原則60歳まで引き出し不可、NISAはいつでも売却して現金化が可能

NISAとiDeCoの違いを1表で比較

NISA(ニーサ)は、投資で得た利益にかかる税金が非課税になる口座の制度です。iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を出して運用し、老後に受け取る私的年金の制度になります。

国民年金基金連合会は、iDeCoを確定拠出年金法に基づく私的年金の制度と位置づけています。加入するかどうかは任意です。制度の目的が違うため、使える人から引き出せる時期まで、項目ごとに扱いが分かれるのが特徴です。

厚生労働省の比較資料も、iDeCoを「税の優遇範囲が広く老後資産形成に適した」制度、NISAを「ライフプランに柔軟に対応する」制度として並べています。

項目NISAiDeCo
制度の位置づけ運用益が非課税になる口座の制度掛金を自分で運用する私的年金の制度(加入は任意)
使える人日本国内に住む18歳以上(利用する年の1月1日時点)原則20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者
投資できる上限年360万円(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)
非課税保有限度額1,800万円
加入区分と勤務先の企業年金の掛金で決まる月額(2026年12月分の掛金から会社員は月6.2万円・自営業は月7.5万円ほか)
投資できる商品つみたて投資枠:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
成長投資枠:上場株式・投資信託等
投資信託・保険商品・定期預金等
買い方つみたて投資枠は定期的・継続的な積立、成長投資枠は自由定期的・継続的に積み立てる
お金を入れるときの所得控除なし掛金の全額が所得控除の対象
運用益非課税非課税
受け取るときの税金売却益は非課税一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象
引き出しいつでも可能原則60歳以降
口座・加入先の数1人1口座加入の申出をする金融機関は1社のみ

iDeCoの拠出限度額は、2026年12月分の掛金から引き上げられます。

出典:厚生労働省『iDeCoとNISA』、国民年金基金連合会『iDeCoの特徴』、金融庁『NISAを知る』

NISAとiDeCoの共通点

2つの制度に共通するのは、運用で得た利益に税金がかからない点です。通常は株式や投資信託の売却益・配当に約20%の税金がかかりますが、NISA口座の利益は非課税になります。

iDeCoも運用益が非課税で、利益は課税されずに再投資されます。投資信託で運用できる点も同じですが、iDeCoは年金の制度のため、定期預金や保険商品も選べるという違いがあります。

出典:金融庁『NISAを知る』、国民年金基金連合会『事業主の方へ』

使える人と年齢の違い

NISAは日本国内に住んでいる18歳以上なら開設でき、職業や加入している年金の種類は問われません。iDeCoは公的年金の被保険者の区分で加入できるかが決まり、厚生労働省の資料は対象者を「原則20歳以上65歳未満」としています。

NISAは18歳以上なら使える

金融庁は、NISA口座を「日本国内に住んでいる18歳以上の方ならどなたでも開設できます」と案内しています。18歳以上かどうかは、利用する年の1月1日時点の年齢で判定します。

18歳以上が対象なのは2026年までで、2027年からは0歳からNISA口座を開設できるようになります。18歳未満のNISA口座で使えるのは、つみたて投資枠だけです。

出典:金融庁『NISAを知る』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』

iDeCoは加入区分で決まる

iDeCoに加入できるのは、公的年金の被保険者の種別に当てはまる人です。国民年金基金連合会は、第1号から第4号までの4つの加入区分を設けています。

加入区分対象となる人加入できない主な例
第1号加入者20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生農業者年金の被保険者/国民年金保険料の納付を免除されている人(一部免除を含む。障害基礎年金を受給している人等は加入できる)
第2号加入者会社員や公務員等の厚生年金の被保険者企業型確定拠出年金の事業主掛金を年単位で拠出している人/企業型確定拠出年金でマッチング拠出をしている人
第3号加入者第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者―
第4号加入者国民年金の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の人、または20歳以上65歳未満の海外居住者で、保険料の納付済期間が480月に達していない人)―

どの区分でも、iDeCoの老齢給付金を受給している人・受給したことがある人は加入できません。老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している人も対象外です。

勤務先に企業型確定拠出年金がある会社員は、マッチング拠出をしていないことと、事業主掛金が年単位の拠出でないことが加入の条件になります。NISAの開設要件には、勤務先の企業年金の有無による条件はありません。

出典:国民年金基金連合会『iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等』

50歳・60歳から使える期間の違い

年齢で差が出るのは、iDeCoの掛金を出せる残りの期間です。iDeCoの掛金は一定の条件のもとで65歳になるまで拠出でき、老齢給付金を受け取ると、その後は掛金を出せなくなります。

第1号と第3号の区分は60歳未満が対象です。50歳で加入した人が60歳以降も掛金を出し続けるには、現行の仕組みでは第2号加入者(会社員・公務員など)か第4号加入者(任意加入)に当たらなければなりません。

受け取りにも年齢の条件があります。60歳から受け取るには、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上必要です。10年に満たない場合は、受け取れる年齢が繰り下げられます。

60歳以上で初めてiDeCoに加入した人は、加入から5年を経過した日から受け取れます。18歳以上のNISA口座には、何歳まで買えるか、何歳から引き出せるかという年齢の決まりがありません。

2026年12月1日の改正で、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の一部の人も、iDeCoに加入・継続できるようになります。

出典:国民年金基金連合会『iDeCoの特徴』、『iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等』、厚生労働省『2025年の制度改正』

NISAの側で決まっていること

NISAは、2027年から0歳からNISA口座を開設できるようになります。18歳未満のNISA口座の年間投資枠は60万円で、原則として18歳に達する年までは払出しができない制度設計です。

出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』

投資できる上限額の違い

NISAの上限は18歳以上なら誰でも同じ金額です。iDeCoは加入区分と勤務先の企業年金の有無によって、月額の上限(拠出限度額)が変わります。

NISAの年間投資枠は誰でも360万円

18歳以上のNISA口座では、つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円まで投資でき、併用すると年間360万円になります。

年間投資枠とは別に、1人1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の非課税保有限度額があります。どちらの金額も、職業や勤務先の企業年金の有無では変わりません。

出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』

iDeCoは加入区分ごとに月額の上限

iDeCoの上限は加入区分ごとの月額で、会社員は月6.2万円・自営業は月7.5万円(2026年12月分の掛金から)です。

出典:厚生労働省『2025年の制度改正』、国民年金基金連合会『お知らせ』

iDeCoの掛金の下限と変更できる回数

iDeCoの掛金は月5,000円から1,000円単位で決め、掛金額を変えられるのは1年に1回です。

出典:国民年金基金連合会『iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等』

税金の優遇の違い

税金の扱いは、お金を入れるとき・運用中・受け取るときの3つの場面で分けると違いが見えます。iDeCoは3つの場面すべてに税の優遇がある一方、受け取るときは控除を超える部分に課税されます。

NISAの優遇は、運用で得た利益が非課税になることです。買うときの控除はありませんが、売却しても利益に税金はかかりません。

場面NISAiDeCo
お金を入れるとき所得控除なし掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
運用中売却益・配当/分配金が非課税運用益が非課税
受け取る・売却するとき課税されない一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除を差し引いて課税
年末調整・確定申告確定申告は不要年末調整または確定申告で掛金の控除を受ける

出典:厚生労働省『iDeCoとNISA』

掛金の所得控除の有無

iDeCoの掛金は、その年に支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。国税庁は、控除の対象となる掛金に確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金を挙げています。

厚生労働省の資料によると、この所得控除で毎年の所得税や住民税が少なくなります。NISAで商品を買った代金には、こうした所得控除がありません。

出典:国税庁『小規模企業共済等掛金控除』、厚生労働省『iDeCoとNISA』

課税所得がない人と専業主婦の所得控除

国民年金基金連合会は、課税所得がない人は掛金の所得控除を受けられないとしています。所得控除は本人の所得からだけ差し引かれ、配偶者の所得からは控除されません。

第3号加入者(専業主婦・主夫など)の掛金の上限は月23,000円です。本人に課税所得がなければ、掛金を出しても所得控除による税の軽減は生じません。

NISAにはもともと所得控除が無いため、課税所得の有無で税の扱いは変わりません。運用益が非課税になる点は、iDeCoでも課税所得の有無に関係なく同じでしょう。

出典:国民年金基金連合会『iDeCoの特徴』

運用中の利益はどちらも非課税

NISA口座で得た売却益と配当・分配金は非課税です。iDeCoも運用益に税金がかからず、利益はそのまま再投資されます。

iDeCoの運用資産には、本来は別途、特別法人税がかかります。2026年10月時点では、この課税は停止されています。

出典:金融庁『NISAを知る』、国民年金基金連合会『iDeCoの特徴』

受け取るときの課税の有無

iDeCoは、受け取るときに税金がかかる場合がある点がNISAとの大きな違いです。一時金で受け取ると退職所得とみなされ、年金で受け取ると公的年金等控除の対象になります。

退職所得は収入金額から退職所得控除額を、公的年金等は年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します。控除額を超える部分に課税される仕組みです。

NISAでは、売却して利益が出ても税金はかかりません。2024年以降に投資した分は、非課税で持ち続けられる期間に期限がありません。

出典:国税庁『退職金を受け取ったとき(退職所得)』、『公的年金等の課税関係』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』

iDeCoの掛金控除を受ける手続き

自分で掛金を払い込む場合、iDeCoの控除は会社員・公務員なら年末調整、自営業者などは確定申告で受けます。どちらも、支払った掛金の証明書を申告書に添付するか、提出の際に提示しなければなりません。

この証明書は、国民年金基金連合会が発行する小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)です。2026年分は、電子データが2026年10月21日から順次発行され、ハガキは10月23日に発送される予定です。

ハガキが届くのは、2026年中にiDeCoの払込実績があった人です。電子データで受け取るには、別途申し込みが必要になります。

掛金を給与から天引きする事業主払込の場合は、勤務先が掛金を差し引いたうえで源泉徴収税額を計算します。自分の口座から払う個人払込の場合は、年末調整で控除の対象になります。

2026年分以後の確定申告書を2027年1月1日以後に提出するときは、証明書の代わりに一定の事項を書いた明細書を添付することもできます。NISAは、口座内の配当や譲渡益が非課税のため確定申告をする必要はありません。

出典:国税庁『小規模企業共済等掛金控除』、国民年金基金連合会『お知らせ』、『事業主の方へ』

引き出せる時期と受け取りの違い

18歳以上のNISA口座は、年齢に関係なく売却して現金化できます。iDeCoは、原則として60歳にならないと積み立てた資産を引き出せません。

NISAは60歳を待たずに使える

厚生労働省の比較資料は、NISAの受け取りを「引き出し可能」としています。必要になった時点で保有商品を売却できる点が、iDeCoとの大きな違いです。

売却した商品の簿価(取得金額)の分は、翌年以降に非課税保有限度額の枠として再び使えるようになります。

出典:厚生労働省『iDeCoとNISA』、金融庁『NISAを知る』

iDeCoは原則60歳まで引き出せない

国民年金基金連合会は「原則として60歳にならないと個人別管理資産(拠出した掛金とその運用益)を引き出すことができません」としています。老後の資産形成を目的とした年金制度だからこそ、税制の優遇があるという位置づけです。

老齢給付金の受け取りを始める時期は、75歳になるまでの間で選べます。受け取り方には一時金・年金・その組み合わせの3つがあり、組み合わせは取り扱う運営管理機関に限られます。

60歳前でも、一定以上の障害状態になった場合は障害給付金を、加入者が死亡した場合は遺族が死亡一時金を受け取れます。

出典:国民年金基金連合会『iDeCoの特徴』、『iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等』

投資できる商品と買い方の違い

iDeCoでは、定期預金や保険商品も運用先に選べます。NISAのつみたて投資枠は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託、成長投資枠は上場株式・投資信託等が対象です。

出典:厚生労働省『iDeCoとNISA』

元本確保型の商品の有無

iDeCoの運用商品は、加入時に運営管理機関が提示する3〜35の商品から選びます。「元本確保型」の商品もありますが、投資信託等は元本を下回る可能性があります。

NISAで投資できるのは投資信託や上場株式などで、定期預金や保険商品は対象に入っていません。

出典:国民年金基金連合会『iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等』、『iDeCoの特徴』

積立と一括の買い方

iDeCoは、定期的・継続的に掛金を積み立てる仕組みです。NISAはつみたて投資枠が定期的・継続的な積立で、成長投資枠は買う時期と金額を自由に決められます。

金融庁は、つみたて投資枠で積立投資を続けながら、成長投資枠で個別銘柄に一括投資することもできると案内しています。

出典:厚生労働省『iDeCoとNISA』、金融庁『NISAを知る』

NISAとiDeCoは別々の申込み

NISA口座は1人につき1口座だけ開設できます。iDeCoも、加入の申出をする金融機関(運営管理機関)は自分で1社だけ選びます。

NISAは銀行や証券会社などにNISA口座を開設して始めます。iDeCoは運営管理機関を通じて、加入申出書を国民年金基金連合会に提出するのが原則です。

NISA口座を開いてもiDeCoには加入したことにならないため、両方使うならそれぞれ申し込みます。iDeCoには手数料がかかり、金額は金融機関によって異なります。

出典:金融庁『NISAを知る』、国民年金基金連合会『よくあるご質問』、『iDeCoの特徴』

NISAとiDeCoの併用

NISAの開設要件とiDeCoの加入資格には、もう一方を使っている人を対象外にする条件はありません。両方を使う場合も、上限額は制度ごとに別々に決まっています。

併用を制限する条件の有無

NISAの開設要件は、日本国内に住む18歳以上であることと、1人1口座であることです。iDeCoに加入できない人として挙がっているのは、農業者年金の被保険者や企業型確定拠出年金でマッチング拠出をしている人などです。

iDeCoの加入資格の対象外となる人に、NISA口座を持っている人は含まれていません。NISAの開設要件にも、iDeCoへの加入を理由に開設できなくなる条件はありません。

出典:金融庁『NISAを知る』、国民年金基金連合会『iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等』

別の金融機関で開く場合

NISA口座の金融機関とiDeCoの運営管理機関を、同じ金融機関にそろえる決まりはありません。NISAは口座を開く金融機関を、iDeCoは加入の申出をする金融機関を、それぞれ別に選びます。

併用したときの上限と資金の配分

併用しても、NISAの年間投資枠360万円とiDeCoの拠出限度額はそれぞれ別の上限です。片方を使ったことで、もう片方の枠が減る仕組みはありません。

ただし、iDeCoに入れたお金は原則60歳まで引き出せません。2つの制度は口座も別々のため、それぞれの残高と掛金・積立額を管理することになります。

NISAとiDeCoのよくある質問

NISAとiDeCoはどっちを優先すべき?

どちらを優先するかは、制度の違いが自分に当てはまるかで変わります。確かめる条件は次の3つです。

  1. 本人に課税所得があるかを確かめます。課税所得がなければ、iDeCoの掛金の所得控除は受けられません。
  2. 60歳までに使う予定のお金かを確かめます。iDeCoに入れたお金は、原則60歳まで引き出せません。
  3. 自分のiDeCoの加入区分と上限額を確かめます。上限は加入区分ごとに決まり、2026年12月分の掛金から引き上げられます。

iDeCoはやめたほうがいい人は?

国民年金基金連合会が「ご注意いただきたいこと」として挙げる点のうち、主なものは次の4つです。自分の状況に当てはまる点があるかが、判断の材料になります。

  • 原則として、60歳になるまでは受給できません。
  • 給付額は運用成績により変動します。
  • 手数料がかかり、金額は金融機関によって異なります。
  • 課税所得がない人は、掛金の所得控除を受けられません。

iDeCoとNISAを併用するといくら節税できる?

NISAには所得控除がないため、毎年の所得税・住民税が少なくなるのはiDeCoの掛金の分です。掛金の全額が所得控除の対象で、軽くなる税額は本人の所得と掛金の額によって変わります。

40歳から始めるならどっち?

40歳で始める場合、iDeCoの掛金を出せるのは現行の仕組みで65歳になるまでで、60歳以降は第2号加入者か第4号加入者に当たる場合に限られます。受け取りは原則60歳からです。

60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受け取れます。18歳以上のNISA口座には、年齢による買付や引き出しの期限がありません。

出典:国民年金基金連合会『iDeCoの特徴』、『iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等』

まとめ

NISAとiDeCoの違いは、使える人と上限額、税金の優遇、引き出せる時期の3点です。NISAは国内に住む18歳以上が同じ上限で使え、iDeCoは加入区分によって月額の上限が決まります。

iDeCoは掛金の全額が所得控除の対象ですが、原則60歳まで引き出せず、受け取るときは控除を超える部分に課税されます。NISAは所得控除がない代わりに、いつでも売却でき、運用益は非課税です。

iDeCoの拠出限度額と加入できる年齢は、2026年12月1日に引き上げられます。

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