NISAで国債は買える?|個人向け国債が対象外の理由と債券ファンドの扱い
NISA口座で国債を買えるのか、買えないなら債券に投資する方法はあるのか。国債NISA法案のニュースを見て、いつから使えるのか確かめたい人もいるでしょう。
2026年10月1日時点で、個人向け国債など国債そのものはNISAの対象外です。債券に投資するETFや投資信託なら、公社債投資信託などを除き成長投資枠で購入でき、2026年4月にはつみたて投資枠のアクティブ型の要件も広がりました。
NISAで買える債券ファンドの条件、国債NISA法案と税制改正要望の現状、個人向け国債とNISAの違いが分かります。
- 3行要約
①個人向け国債など国債そのものは、2026年10月1日時点でNISAの対象外
②成長投資枠は債券に投資するETF・投資信託が対象、公社債投資信託などは除外
③国債のNISA対象化は参議院への法案提出の段階で、開始時期は未定
NISAで国債は買える?
2026年10月1日時点で、個人向け国債や利付国債など国債そのものはNISA口座で買えません。NISAで買えるのは上場株式・ETF・投資信託・REITなどで、国債はこの対象商品に入っていないためです。
一方で、国債などの債券に投資するETFや投資信託は、公社債投資信託に当たらず、成長投資枠の除外要件にも当たらなければNISAで購入できます。
国債に直接投資するか、債券ファンドを通じて間接的に投資するかで、NISAを使えるかどうかが分かれます。
| 商品 | NISA口座での購入 | 補足 |
| 個人向け国債 | 不可 | 国債用の口座で購入 |
| 新窓販国債(利付国債) | 不可 | 国債用の口座で購入 |
| 米国債などの外国債券・社債 | 不可 | 債券そのものは対象商品にない |
| 債券に投資するETF | 成長投資枠で可 | 除外要件に当たるものは不可 |
| 債券に投資する投資信託 | 成長投資枠で可 | 公社債投資信託・毎月分配型などは不可。債券だけに投資するものはつみたて投資枠の対象外 |
| 株式と債券を組み合わせた投資信託 | つみたて投資枠でも可 | 金融庁へ届出された商品のみ |
個人向け国債がNISAの対象外の理由
NISAの対象商品は、制度の上で決まっています。日本証券業協会のNISAのQ&Aは、預金、国債や社債そのもの及び公社債投資信託は、つみたて投資枠・成長投資枠ともに対象にならないとしています。
個人向け国債は国が発行する債券で、証券会社・銀行・郵便局などで購入します。どちらの枠の対象商品にも当たりません。
2026年7月に参議院へ提出された法案が、NISAの非課税の対象に「国債に係る利子所得及び譲渡所得等を加える」としている点からも、現行制度に国債が入っていないことが分かります。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』、財務省『個人向け国債』、参議院『少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置等に関する法律案』
米国債・社債など債券そのものも対象外
金融庁が示す成長投資枠の対象商品は、上場株式・ETF・投資信託・REITなどです。米国債などの外国債券や社債も、債券そのものとしてはこの一覧に入っていません。
米国債に投資したい場合、NISAで選べるのは米国債を組み入れたETFや投資信託です。為替の影響の受け方などは、後半の「NISAで債券ファンドを持つ前の確認点」で扱います。
NISAの外で国債を持つときの税金
NISAに入らない国債は、課税される口座で持つことになります。財務省によると、個人向け国債を含む国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。
国税庁は国債を「特定公社債等」に含めており、その利子は源泉徴収されたうえで申告分離課税の対象になります。確定申告をしない選択もできます。NISA口座の運用益が非課税になるのとはこの点が違い、詳しい比較は「国債とNISAはどっちがいい?」で整理しています。
出典:財務省『個人向け国債についてのよくある質問』、国税庁『タックスアンサー 利息を受け取ったとき(利子所得)』
成長投資枠で買える債券ETF・債券投信
成長投資枠では、債券に投資するETFや投資信託を購入できます。ただし信託期間20年未満・毎月分配型・ヘッジ目的以外でデリバティブ取引を使う商品は除外されるため、債券ファンドであれば何でも買えるわけではありません。
金融庁は、成長投資枠で投資できる投資信託の一覧を資産運用業協会のホームページで確認するよう案内しています。購入を検討している債券ファンドが対象かどうかは、この一覧で確かめられます。
債券ETFと債券投資信託の違い
ETFは証券取引所に上場している投資信託で、一般的な投資信託は上場していません。売買するときの価格の決まり方が大きく違います。
| 項目 | 債券ETF | 債券投資信託(非上場) |
| 上場・非上場 | 上場 | 非上場 |
| 購入・売却できる場所 | 原則どの証券会社でも売買可能 | 各商品の販売会社(証券会社・銀行・郵便局など) |
| 売買するときの価格 | 市場での時価(リアルタイムで変動) | 基準価額(1日1回算出) |
ETFの価格は取引時間中もリアルタイムで動き、投資信託の価格は1日1回算出される基準価額で決まります。どちらも債券を組み入れているため、金利や為替の動きは価格に反映されます。
成長投資枠の対象外になる債券ファンド
金融庁は、成長投資枠の対象から外れる投資信託等として3つの条件を挙げています。債券ファンドを選ぶときも、この3つのどれかに当たる商品は成長投資枠で買えません。
- 信託期間が20年未満の投資信託
- ヘッジ目的以外でデリバティブ取引を利用する投資信託
- 毎月分配型の投資信託
このほか日本証券業協会のQ&Aは、公社債や公社債投資信託は成長投資枠に受け入れられないとしています。債券に投資する投資信託でも、公社債投資信託に当たる商品はNISAで買えません。
除外要件に当たるかどうかは、目論見書の「信託期間」と分配の頻度で確認できます。最終的には、資産運用業協会の対象商品の一覧に載っているかどうかで判断してください。
出典:金融庁『NISAを利用する皆さまへ(説明資料)』、日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』
債券ファンドの主な種類
債券ファンドは、どの地域の債券に投資するかで値動きの要因が変わります。外国の債券に投資するファンドは、債券の価格に加えて為替の影響も受けます。
| 種類 | 主な投資対象 | 価格が動く主な要因 |
| 国内債券ファンド | 日本国債など円建ての債券 | 国内の金利。円建てのため直接的な為替リスクはない |
| 先進国債券ファンド | 米国債など先進国の債券 | 投資先の国の金利と為替 |
| 新興国債券ファンド | 新興国の債券 | 投資先の国の金利と為替。為替レートの変動幅は先進国より大きい傾向 |
| 為替ヘッジありの外国債券ファンド | 外国の債券 | 投資先の国の金利。為替変動のリスクを減らす目的のデリバティブ取引を使う |
為替ヘッジに使うデリバティブ取引は、つみたて投資枠の要件でも「為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的」として認められている用途です。投資信託がヘッジを行うかどうかは、商品ごとに目論見書で確認できます。
成長投資枠の年間240万円との関係
債券ファンドも株式と同じ成長投資枠を使います。成長投資枠の年間投資枠は240万円で、生涯の非課税保有限度額1,800万円のうち成長投資枠で使えるのは1,200万円までです。
債券ファンドに枠を多く使えば、そのぶん株式や株式投資信託に回せる枠は減ります。枠の配分を決めるときは、債券と株式を合わせた全体で考える必要があるでしょう。
出典:金融庁『NISAを知る』
つみたて投資枠と債券ファンドの改正
つみたて投資枠の対象商品の要件は、2026年4月1日から適用された告示改正で変わりました。債券に関係するのは、指定指数に連動しない公募株式投資信託、いわゆるアクティブ型の要件です。
なお、2027年1月からは0〜17歳もつみたて投資枠を使えるようになりますが、これは対象年齢の改正で、債券ファンドの要件とは別の改正です。
2026年4月の告示改正で変わった要件
金融庁は、指定指数に連動しない公募株式投資信託について、主たる投資対象の要件を「主に株式に投資するもの」から「主に株式又は公社債に投資するもの」に改めました。公社債には国債も含まれます。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| アクティブ型の主たる投資対象 | 主に株式に投資するもの | 主に株式又は公社債に投資するもの |
| 指定指数 | — | 株式指数を2つ追加 |
| 適用日 | — | 2026年4月1日 |
この改正の狙いについて、金融庁は「リスク許容度が高くない若年層や高齢層などが投資の第一歩を踏み出せるよう、債券中心あるいはバランス型の投資信託の選択肢の充実を図るもの」と注記しています。
出典:金融庁『「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」の一部改正について』、『令和8(2026)年度税制改正について』、国税庁『タックスアンサー 利息を受け取ったとき(利子所得)』
債券インデックスファンド単独は対象外のまま
改正されたのはアクティブ型の要件で、債券指数1つだけに連動するインデックスファンドがつみたて投資枠の対象になったわけではありません。ここは誤解しやすい点です。
金融庁の一覧では、単一の指数に連動する投資信託は告示の別表第一の指数から1つを選ぶ形です。別表第一は株式の指数だけで、債券の指数は別表第二に置かれています。
別表第二の指数は、2つ以上を組み合わせる複数指数の投資信託で使う位置づけです。ただし告示は、複数指数の投資信託の主たる投資対象を「株式」「株式及び公社債」など、株式を含む4つの組み合わせに限っています。
2026年9月30日時点の一覧でも、単一指数の区分は「株式型」だけです。債券指数は、複数の指数を組み合わせるバランス型の中で使われる形です。
出典:金融庁『つみたて投資枠対象商品届出一覧(対象資産別)』、『非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準』
アクティブ型に求められる4つの要件
債券中心のアクティブ型投資信託でも、つみたて投資枠に入るには金融庁への届出と次の要件が必要です。運用実績と資金の流れに関する条件があるため、新しく作られたファンドはすぐには対象になりません。
- 純資産額50億円以上
- 信託開始以降5年経過
- 信託期間の3分の2で資金流入超
- 主に株式または公社債に投資
告示は、投資の対象としていた資産の組み合わせも「株式」「株式及び公社債」「株式及び不動産投資法人の投資口等」「株式、公社債及び不動産投資法人の投資口等」の4つに限っています。
公社債だけに投資する形はこの4つに含まれません。信託期間が無期限または20年以上であることや、毎月分配型でないことも、つみたて投資枠の商品に共通する要件です。
出典:金融庁『令和9(2027)年度 税制改正要望について』、『非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準』
バランス型は改正前から対象
株式の指数と債券の指数を組み合わせて連動させるバランス型のインデックスファンドは、改正前からつみたて投資枠の対象です。債券を含む商品をつみたて投資枠で持つ方法としては、2026年3月までもこの形がありました。
改正前の告示にも、別表第二に日本国債や外国国債の指数が並んでいます。今回の改正で別表第二から削られたのは株式指数の一部で、債券指数は残りました。
出典:金融庁『非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件(新旧対照表)』
対象商品一覧で見た債券中心の商品の状況
2026年9月30日時点で、つみたて投資枠の対象商品は371本です。内訳は指定インデックス投資信託284本、アクティブ型などの投資信託76本、ETF11本です。
アクティブ型76本の資産区分は「株式」「株式及び公社債」「株式、公社債及びREIT」の3つに分かれています。公社債だけを投資対象とする区分は、この時点の一覧にはありません。債券を含むアクティブ型は、「株式及び公社債」などの区分に入る形です。
一覧は金融庁の「つみたて投資枠対象商品」ページで更新されています。つみたて投資枠の積立をクレジットカード払いで行う場合のカード別の条件は、クレカ積立の比較記事で扱っています。
出典:金融庁『つみたて投資枠対象商品届出一覧(対象資産別)』
国債のNISA対象化の議論と時期
2026年7月に国債をNISAの対象にする法案が参議院へ提出され、8月には金融庁が「国債に関する税制の検討」を税制改正要望に挙げました。2026年10月1日時点では、どちらも決まった制度ではありません。
2026年7月に参議院へ提出された法案
参議院の議案情報によると、「少額投資非課税制度における国債に係る所得に対する所得税の非課税に関する措置等に関する法律案」が2026年7月10日に提出されました。参議院議員による発議の法案で、発議者は国民民主党・新緑風会の原田秀一議員です。
法案は、NISAの非課税の対象に国債の利子所得と譲渡所得等を加え、政府に必要な措置を速やかに講じるよう求める内容です。NISAの口座内の国債について相続税を非課税にする仕組みを設け、その在り方を政府が検討するという内容も盛り込んでいます。
提出された第221回国会の会期は2026年7月25日まででした。議案情報には委員会への付託や議決の記録がなく(同ページの表示は2026年7月14日現在)、法案の提出によって国債がNISAの対象になったわけではありません。
令和9年度税制改正要望の国債の項目
金融庁が2026年8月に公表した令和9年度の税制改正要望には、「国債に関する税制の検討【事項要望】〔財務省と共同要望〕」という項目があります。
資料に載っているのは項目名だけで、NISAの対象にするのか、相続税の扱いを変えるのかといった中身は示されていません。要望が出された段階であり、制度の変更が決まったわけではありません。
出典:金融庁『令和9(2027)年度 税制改正要望について』
決まっていることと決まっていないこと
2026年10月1日時点の状況を、一次資料で確認できた範囲でまとめると次のとおりです。国債がNISAの対象になる時期を示した政府の公表資料はありません。
| 項目 | 2026年10月1日時点の状況 | 確認した資料 |
| NISA口座での国債の購入 | できない(現行制度の対象外) | 金融庁の制度資料 |
| 国債をNISAの対象にする法案 | 2026年7月10日に提出。付託・議決の記録なし | 参議院の議案情報 |
| 税制改正要望 | 「国債に関する税制の検討」を事項要望 | 金融庁の要望資料 |
| 対象化の中身と開始時期 | 未定(資料に記載なし) | — |
「国債のNISAはいつから?」という問いへの答えは、2026年10月1日時点で開始時期は決まっていない、になります。法案の内容も要望の項目も、それだけでは制度の変更を意味しません。
国債とNISAはどっちがいい?
個人向け国債とNISAで持つ債券ファンドは、元本の扱い・税金・換金の方法がそれぞれ違います。どちらが向いているかは、元本の確実さと非課税のどちらを重く見るかで変わります。
| 項目 | 個人向け国債 | 新窓販国債 | NISAで持つ債券ファンド |
| 元本 | 国が支払う。実勢金利が動いても元本部分の価格は変動しない | 満期まで持てば国が支払う。途中で売ると売却損が出ることもある | 基準価額や市場価格が動き、元本割れのリスクがある |
| 利子・分配金の税金 | 受取時に20.315% | 受取時に20.315% | 非課税 |
| 途中で換金する方法 | 発行後1年経過後に国の中途換金。直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685を差し引き | 市場で売却。国の買い取りによる中途換金制度はない | 売却。ETFは市場での時価、投資信託は基準価額 |
| 購入単位 | 1万円から1万円単位 | 5万円から5万円単位 | — |
元本の扱いの違い
個人向け国債は、満期時の元本と半年ごとの利子の支払いを国が行います。口座を開いている金融機関が破綻しても、元本や利子を受け取れなくなることはありません。
債券ファンドには元本の保証がなく、基準価額は日々動きます。金融庁も、有価証券等への投資は預金等とは異なり元本割れ等のリスクを伴うと示しています。
出典:財務省『個人向け国債についてのよくある質問』、金融庁『NISAを利用する皆さまへ(説明資料)』
税金の違い
国債の利子は受取時に20.315%が差し引かれます。NISA口座で持つ債券ファンドは、分配金と売却益が非課税になります。
20.315%の内訳は、所得税15%・地方税5%・復興特別所得税0.315%です。一方、NISA口座で出た損失は、一般口座や特定口座の利益と損益通算できません。
出典:財務省『個人向け国債についてのよくある質問』、金融庁『NISAを利用する皆さまへ(説明資料)』
換金のしやすさの違い
個人向け国債は、発行後1年を経過すると額面1万円単位で中途換金できます。このとき直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。
債券ファンドは売却で換金し、そのときの基準価額や市場価格で受け取る金額が決まります。購入時より価格が下がっていれば、売却額は投資額を下回ります。個人向け国債の金利は、募集開始日の前営業日から財務省のホームページで確認できます。
出典:財務省『個人向け国債』、『個人向け国債の金利についてのよくある質問』
NISAで債券ファンドを持つ前の確認点
債券ファンドが必要かどうかは、投資の目的や手元資金で変わります。判断の前に、債券の価格が何で動くのかと、商品ごとの条件を押さえておくと比べやすくなります。
金利が上がると債券の価格は下がる仕組み
財務省は、固定金利の新窓販国債について、購入後に市場の金利が上がると時価が下がり、満期前に売ると売却損が出ることもあると説明しています。金利が下がれば逆に時価は上がります。
債券ファンドは、こうした債券を組み入れて運用します。そのため金利が上がる局面では、組み入れた債券の時価が下がり、基準価額にも影響します。目論見書でも、金利変動は基準価額の変動要因として扱われます。
出典:財務省『新窓販国債』、金融庁『NISAを利用する皆さまへ(説明資料)』
外国債券ファンドと為替の影響
外国の債券に投資するファンドは外貨建ての資産を組み入れるため、債券の値動きに加えて円に対する為替の変動の影響を受けます。金融庁は、新興国は先進国と比べて為替レートの変動幅も大きい傾向にあるとしています。
為替ヘッジを行うファンドは、この為替の影響を減らす目的でデリバティブ取引を使います。ヘッジを行うかどうかは目論見書の運用方針で確認できるので、米国債などに投資するファンドを選ぶ際は先に見ておいてください。
目論見書で確認する項目
金融庁の説明資料は、目論見書で確認できる項目を5つに分けています。債券ファンドでは、成長投資枠の除外要件に関わる信託期間と分配の頻度も同じ書類で確認できます。
- 目的:どの資産に投資し、どのような運用成果を目指すか。信託期間もここで確認します
- リスク:価格変動・金利変動・為替変動など、基準価額が動く要因
- 分配金と決算:分配の頻度と決算日。毎月分配型かどうかもここで分かります
- 運用状況:基準価額・純資産総額・分配の推移
- 費用:いつ、どのような費用や税金がかかるか
NISAと国債のよくある質問
新NISAで債券は買える?
債券そのものは買えませんが、債券に投資するETFや投資信託は成長投資枠で買えます。公社債投資信託や、毎月分配型・信託期間20年未満の商品は対象外です。
つみたて投資枠では、株式と債券を組み合わせたバランス型や、金融庁に届出されたアクティブ型が対象です。債券だけに投資する投資信託は、2026年4月の改正後も対象に入っていません。
出典:日本証券業協会『2024年以降のNISAに関するQ&A』、金融庁『非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準』
国債は買ってはいけない?
買ってはいけない商品というわけではなく、仕組み上の制約を知ったうえで選ぶ商品です。個人向け国債は発行後1年を経過するまで原則として中途換金できません。
中途換金禁止期間でも、大規模災害の被害を受けた場合や保有者が亡くなった場合は特例で換金できます。また個人向け国債の3タイプとも、金利の下限は年率0.05%と決まっています。
個人向け国債の利子の計算方法
2回目以降の利子は、「額面金額×適用利率(年率、%)/100×1/2」で計算します。利子は半年ごとに年2回支払われ、受取時に20.315%の税金が差し引かれます。
額面1,000万円を持つ場合も、この式に購入した回の適用利率を当てはめれば1回あたりの利子(税引前)が出ます。初回の利子だけは、発行日から初回利払日までの期間に応じて計算されます。
個人向け国債はNISA口座のある金融機関で買える?
取り扱いのある金融機関なら買えますが、NISA口座ではなく国債を買うための口座で購入します。初めて国債を買うときは、証券会社・銀行・郵便局などで国債の口座を開設します。
口座開設には、運転免許証などの本人確認書類とマイナンバーが確認できる書類などが必要です。個人向け国債は毎月募集があり、年12回購入の機会があります。
まとめ
2026年10月1日時点で、個人向け国債や利付国債など国債そのものはNISA口座で買えません。NISAで債券に投資するなら、成長投資枠で債券ETFや債券投資信託を選ぶ形になり、公社債投資信託や毎月分配型などは除外されます。
つみたて投資枠は2026年4月から、株式も組み入れたうえで主に公社債に投資するアクティブ型も届出できるようになりました。ただし公社債だけに投資する形は告示の要件に含まれず、9月30日時点の一覧にも公社債だけの区分はありません。
国債をNISAの対象にする法案は2026年7月に参議院へ提出されましたが、付託や議決の記録はありません。税制改正要望も項目名だけの段階で、開始時期は2026年10月1日時点で決まっていません。


