NISAで元本割れしたらどうなる?|損益通算できない影響と暴落時の判断材料

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NISAで評価額が投資した金額を下回ると、追加でお金を払うことになるのか、損失は税金の上でどう扱われるのかが問題になります。

NISA口座は現物取引のみで、投資金額を超える損失は出ません。売るまで損失は確定しませんが、売って出た損失は課税口座の利益と相殺できず、繰り越しもできません。

金融庁の過去データで見た元本割れの範囲、損益通算できないことによる税額の差、暴落時に売る・止める・続けるを選んだ場合の帰結が分かります。

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3行要約

①NISA口座は現物取引のみのため投資金額を超える損失や追加の支払いは発生しない取引形態
②1年分の積立を20年保有した1989年以降の金融庁データで元本割れなし(将来の保証ではない)
③NISA口座の損失は特定口座の利益と損益通算できず翌年以降への繰越控除も不可

NISAで元本割れしたらどうなる?

NISAの元本割れは、保有している商品の評価額が、投資した金額を下回った状態を指します。売却するまでは評価額が下がっているだけで、損失はまだ確定していません。

松井証券は、NISA口座では信用取引ができず、現物取引のみ可能と案内しています。SBI証券の説明では、現物取引は自分が持っているお金の範囲で買う取引で、投資金額以上に損失が出ることはありません。

出典:松井証券『NISA口座で信用取引はできますか。』、SBI証券『第2回 現物と信用のちがいを理解しよう』

元本割れと損失の確定の違い

値下がりしたまま持っている状態と、値下がりした状態で売った後とでは、扱いが変わります。税金の上で損失が問題になるのは売却したときで、NISA口座ではその損失がないものとみなされます。

項目評価損(含み損)売却損(実現損)
状態評価額が投資した金額を下回ったまま保有している値下がりした商品を売却した
損失の確定未確定(売るまで評価額は上下する)売却した時点で確定
NISA口座での税金の扱い売却前のため譲渡損失は生じていない損失はないものとみなされ、損益通算・繰越控除はできない
その後の値動き評価額が投資額を上回る可能性も、下回り続ける可能性もある売却した商品の値動きの影響は受けない

評価額が元の水準に戻る保証はありません。持ち続けるか売るかで何が変わるかは、後半の暴落時の判断材料の見出しで表にしています。

元本割れしたまま持ち続ける場合

2024年からのNISAでは、非課税保有期間が無期限になりました。値下がりした商品を、期限を理由に売らなければならない場面はありません。

ただし、年間投資枠と非課税保有限度額は簿価(取得金額)をもとに計算されます。評価額が下がっても、使った枠が空くわけではない点は押さえておきましょう。

例えば100万円分を買って評価額が80万円になっても、非課税保有限度額の計算に使われるのは100万円のままです。値下がりした分だけ追加で非課税の買付けができるようにはなりません。

出典:金融庁『NISAを知る』

追加の支払いや借金になる?

NISA口座の取引で、投資した金額を超える支払いを求められることはありません。松井証券は「NISA口座で信用取引はできません。現物取引のみ可能です。」と案内しています。

信用取引は、預けた担保をもとに資金や株を借りて売買する取引です。NISA口座ではこの取引を使えないため、借りたお金で損失が膨らむ仕組みがありません。

元本割れで減るのは、すでに投資したお金の評価額です。家計から新たにお金が出ていくのは、自分で積立や買付を続けた分に限られます。

出典:松井証券『NISA口座で信用取引はできますか。』、SBI証券『第2回 現物と信用のちがいを理解しよう』

NISA口座の損失は「ないもの」とみなされる

国税庁は、NISA口座で取得した上場株式等を売却して生じた損失について「ないものとみなされます」としています。課税口座の利益と相殺する損益通算も、翌年以降への繰越控除もできません。

税額にどれだけ差が出るかは、損益通算・繰越控除ができない影響の見出しで計算例を示します。

出典:国税庁タックスアンサー『NISA制度』

NISAで元本割れする確率

NISAで元本割れする確率を、制度として示した数字はありません。金融庁が示しているのは、過去のデータで保有期間ごとに運用成果がどの範囲に収まったかです。

金融庁の『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』は、1989年以降、毎月同じ金額ずつ国内外の株式と債券に積立投資し、5年間と20年間それぞれ保有した場合の結果を載せています。

保有期間100万円の運用成果元本割れ
5年74万円〜176万円始めたタイミングによっては元本割れになることもある
20年186万円〜331万円1989年以降のデータでは元本割れとなったケースはなかった

数字を読むときは、データの前提を押さえておく必要があります。前提は次のとおりです。

前提内容
データの期間1989年以降
投資対象日本株式・日本債券・海外株式・海外債券(国内外の株式と債券)
積立の方法毎月同じ金額ずつ積立(積立投資期間は各年1月〜12月の1年間)
資料の時点2023年6月時点の法令に基づき作成

注意したいのは、積立投資期間が各年1月〜12月の1年間である点です。20年間積み立て続けた結果ではなく、1年間積み立てた分を5年・20年保有した場合の収益率を、始めた年ごとに計算したデータです。

ガイドブックは同じページに「上記はあくまでシミュレーションであり、将来の投資成果を予想・保証するものではありません。」と注記しています。過去に元本割れが無かったことは、これからの20年で元本割れしないことを意味しません。

出典:金融庁『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』

保有期間で結果の幅が変わる理由

ガイドブックは、5年という比較的短い期間では、始めたタイミングによって大きな収益が得られることも、元本割れになることもあると説明しています。20年という長い期間では、どの時点から始めても収益は安定したとしています。

数字で見ると、5年では下限の74万円が投資額の100万円を下回り、20年では下限の186万円も投資額を上回っています。上限は5年で176万円、20年で331万円でした。

5年の下限の74万円は、投資した100万円から26万円減った水準です。同じ100万円でも、始めた年によって5年後の結果に102万円の開きがあったことになります。

保有期間が長いほど元本割れが起きにくかったという関係は、このデータの範囲での話です。何%の確率で元本割れするといった数字は、ガイドブックには示されていません。

積立投資と一括投資の違い

決まった金額を定期的に買う方法を、ガイドブックはドル・コスト平均法と呼んでいます。価格が高いときには少なく、低いときには多く買えるため、購入単価が平準化されるという説明です。

ガイドブックの例では、4万円分の投資信託を最初にまとめて買うと4万口、毎月1万円ずつ4か月かけて買うと4.5万口になります。1万口あたりの平均購入単価は、前者が1万円、後者が約9千円です。

同時に、購入する商品の価格が下落し続けた場合などは損失を被ることもあり、相場が上昇し続けている場合は一括投資のほうが有利なこともあると注記しています。どちらが有利になるかは、買った後の値動きによって変わります。

出典:金融庁『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』

NISAで損している人の割合

NISA口座だけに絞った数字ではありませんが、参考になるのが金融庁の投資信託の運用損益別顧客比率です。販売会社で投資信託を保有している顧客について、購入時からの損益を集計しています。

2026年3月17日公表の分析では、運用損益がプラスの顧客の割合は2024年3月末時点の約9割から、2025年3月末時点では約6割に低下しました。裏返すと、運用損益がマイナスの顧客の割合は上がったということです。

業態別に見ても、運用損益がプラスの顧客の割合は、2024年3月末時点に比べて全ての業態で下がっています。業態ごとの差は拡大したと、同じ分析は指摘しています。

この数字は、報告のあった金融事業者ごとの比率を単純平均したもので、運用損益率0%以上をプラスとして数えています。基準日時点の評価にすぎず、その後の値動きで比率は変わるでしょう。

出典:金融庁『投資信託の共通KPIに関する分析<2025年3月末基準>』

損益通算・繰越控除ができない影響

課税口座で出た上場株式等の譲渡損失は、確定申告で同じ年の利益と相殺でき、相殺しきれない分は翌年以後3年間繰り越せます。NISA口座の損失には、このどちらも使えません。

損益通算は、ある取引で出た損失を別の取引の利益や配当から差し引き、税金のかかる金額を減らすことです。繰越控除は、その年に差し引ききれなかった損失を翌年以後に持ち越して差し引くことを指します。

項目課税口座(特定口座・一般口座)の損失NISA口座の損失
税務上の扱い譲渡損失として計算されるないものとみなされる
同じ年の上場株式等の譲渡益との通算できるできない
上場株式等の配当等との損益通算できる(配当所得は申告分離課税を選択したものに限る)できない
翌年以後3年間の繰越控除できる(確定申告が必要)できない

NISA口座で出た利益が非課税になる一方で、損失も税金の計算では存在しない扱いになります。値下がりで売った場合の不利は、この表の右の列にまとまっています。

出典:国税庁タックスアンサー『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』、『NISA制度』

税額で見る影響

同じ年に、特定口座で50万円の譲渡益、別の口座で50万円の売却損が出たケースで比べます。税率は、源泉徴収口座の所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%を合わせた20.315%で計算しました。

損失が出た口座課税対象になる利益税額
課税口座50万円−50万円=0円0円
NISA口座50万円101,575円

同じ50万円の損失でも、出た口座がNISAか課税口座かで税額に101,575円の差がつきます。NISA口座の損失はないものとされるため、特定口座の50万円の利益にそのまま課税されるからです。

課税口座どうしでも、別の口座の損益と相殺する場合や繰越控除を受ける場合は、確定申告が必要です。損失を繰り越すには、損失が出た年から連続して確定申告をすることが条件です。

翌年以降でも差は残ります。課税口座で出た50万円の損失を繰り越し、翌年に課税口座で30万円の利益が出れば、その年の課税対象は0円で、残りの20万円はさらに翌年以降へ繰り越すことができるでしょう。

NISA口座の損失は繰り越せないため、翌年の30万円の利益には、同じ20.315%で計算すると60,945円の税金がかかります。

2027年1月1日以後に生ずる所得は、復興特別所得税が所得税額の1.1%に下がり、所得税額の1%相当の防衛特別所得税が併せて源泉徴収されます。所得税と合わせた税率は計算上15.315%のままです。

配当との関係でも、同じように差が出ます。課税口座で上場株式等の配当を10万円受け取り、申告分離課税を選んだ場合、課税口座の損失があればその配当との損益通算が可能です。

損失がNISA口座で出たものなら通算の対象にならず、10万円の配当には20.315%で計算して20,315円の税金がかかったまま残ります。

出典:国税庁タックスアンサー『特定口座制度』、『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』

NISAの損失は確定申告できる?

NISA口座の損失を確定申告に書いても、損益通算や繰越控除の対象にはなりません。国税庁は、NISA口座内の上場株式等を譲渡して生じた譲渡損失について、損益通算及び繰越控除はできないとしています。

確定申告で繰越控除の手続きができるのは、課税口座で出た損失だけです。NISA口座の損失を申告しても、税金が戻ることはありません。

出典:国税庁タックスアンサー『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』

売却した分の非課税枠

NISA口座の商品を売ると、翌年以降に、売った商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活します。値下がりして売った場合も、戻るのは売値ではなく買ったときの金額です。

例えば60万円で買った商品を45万円で売ると、翌年に復活する枠は60万円になります。売却で出た15万円の損失は、枠の上でも税金の上でも取り戻せません。

出典:金融庁『NISAを知る』

2023年までのNISAで含み損がある場合

2023年までの一般NISA・つみたてNISAで買った商品は、非課税期間が終わる前に売るか、終了後に課税口座へ払い出すかのどちらかです。非課税期間は、つみたてNISAが購入時から20年間、一般NISAが5年間で、2024年以降のNISAへは移せません。

松井証券は、課税口座へ移す場合は払出日の時価が新たな取得価額になると案内しています。移した時点で値下がりしていても、当初の取得価額との差額分の損失はないものとされるという説明です。

出典:金融庁『2023年までのNISA』、松井証券『旧NISA口座の非課税期間終了時の対応について教えてください。』

暴落時の「売る・止める・続ける」の判断材料

相場が急落した原因や、評価額がいつ戻るかは予測できません。ここでは3つの選択肢それぞれで、損失・非課税枠・税金に何が起きるかだけを並べます。

選択肢損失の確定非課税枠への影響税金の扱いその後に必要な操作
売る売却した時点で確定簿価分が翌年以降に復活損失はないものとみなされる売却の手続き
積立を止める保有分は売らなければ未確定使わなかった年間投資枠は翌年に繰り越せない保有分は売るまで非課税で持ち続けられる積立設定の停止・変更
続ける売らなければ未確定年間投資枠を引き続き使う運用益は非課税、損失はないものとみなされる設定の変更は不要

表は、どれかを選ぶための順位ではありません。どれが合うかは、家計の状況とお金を使う時期によって人ごとに異なります。

出典:金融庁『NISAを知る』、国税庁タックスアンサー『NISA制度』、楽天証券『新NISAの上限額・限度額は?年間投資枠と非課税保有限度額を解説』

売る(損切り)とき

売却すると、評価損が損失として確定します。NISA口座の損失はないものとみなされるため、課税口座の利益と相殺して税金を減らすことはできません。

売った分の枠は、翌年以降に簿価分だけ復活します。同じ年のうちに買い直す場合は、その年の年間投資枠の残りを使うことになります。

売却で得たお金は、NISA口座の外で使うことも、翌年以降に復活した枠で投資し直すこともできます。ただ、売却時の損失はどちらの場合も戻りません。

積立を止めるとき

積立を止めても、すでに持っている商品は売らない限りNISA口座で持ち続けられます。2024年からのNISAでは、非課税保有期間は無期限です。

ただし、年間投資枠は使ったかどうかに関係なく毎年リセットされ、使わなかった枠を翌年以降に繰り越すことはできません。止めていた年に使わなかった年間投資枠は、あとから上乗せして使えない点に注意してください。

出典:金融庁『NISAを知る』、楽天証券『新NISAの上限額・限度額は?年間投資枠と非課税保有限度額を解説』

続けるとき

積立を続けると、決まった金額で買い続けるため、価格が低い月ほど多くの口数を買うことになります。元本割れする確率の見出しで触れたドル・コスト平均法の仕組みです。

一方で、価格が下落し続けた場合などは損失を被ることもあると、ガイドブック自身が注記しています。続けた結果として、評価額が投資額を上回るかどうかは保証されていません。

出典:金融庁『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』

判断の前に確認する3項目

どの選択肢を取るにしても、次の3点を先に確かめておくと判断の材料になります。

  • そのお金を使う予定の時期と、それまでに残っている年数を確認します。
  • 投資とは別に、生活費として手元に置いている現金がいくらあるかを確かめておきましょう。
  • 保有している商品が、1つの資産や地域に偏っていないかを見ておくと、値動きの理由を整理しやすくなるでしょう。

金融庁のガイドブックは、ライフプランに基づく資産形成が大切で、NISAの活用はその一つの選択肢だとしています。保有期間5年のデータで元本割れが出ていたように、使う時期が近いお金ほど、値下がりした状態で売ることになる可能性が残ります。

出典:金融庁『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』

元本割れのリスクを抑える長期・積立・分散

金融庁は、株式や投資信託には元本割れのおそれがあるとしたうえで、「長期」「積立」「分散」を押さえることでリスクを軽減し、安定的な資産形成が期待できると説明しています。

ポイント金融庁ガイドブックの説明
長期長い期間投資を続けると、複利効果が大きくなる
積立決まった金額を続けて投資することで、安いときに買わなかったり、高いときにだけ買ったりすることを防げる
分散値動きが異なる複数の資産(国内/海外、株式/債券/不動産等)に分散して投資することで、価格の変動をある程度抑えられる

つみたて投資枠で買えるのは、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託で、金融庁の基準を満たしたものに限られます。この基準は2026年4月1日に改正され、指定指数に連動しない投資信託の要件が「主に株式又は公社債に投資するもの」に広がりました。

成長投資枠でも、整理・監理銘柄や、信託期間20年未満・毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象から除かれています。どちらの枠でも、対象に入れる商品に制限が設けられていることになります。

3つの考え方はリスクを抑えるためのもので、元本割れを防ぐ仕組みではありません。対象商品が広がっても、値動きのある商品であることは変わりません。

出典:金融庁『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』、『「非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準」の一部改正について』

よくある質問

元本保証のあるNISAはある?

ありません。金融庁のガイドブックは「NISAを活用して資産形成を行う場合でも、元本保証はありません。」としています。NISAで買えるのは上場株式や投資信託等で、値動きのある商品です。

20年持てば元本割れしない?

金融庁のデータでは、1989年以降、各年1年間積み立てた分を20年保有したケースで元本割れはありませんでした。ただしこれは過去のデータで、将来の投資成果を保証するものではありません。

NISAで大損することはある?

評価額が投資額を大きく下回ることはあります。ただしNISA口座は現物取引のみのため、投資した金額を超える損失は出ません。

つみたて投資枠の商品も元本割れする?

元本割れします。つみたて投資枠の対象は金融庁の基準を満たした投資信託ですが、基準を満たしていても値動きはあり、元本保証はありません。金融庁の過去データでも、保有期間5年では元本割れになるケースがありました。

NISAの損失で給与の所得税は減る?

減りません。株式等の譲渡による所得は、他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税です。課税口座の損失でも給与所得とは相殺できず、NISA口座の損失はそもそもないものとみなされます。

出典:金融庁『はじめてみよう!NISA早わかりガイドブック』、国税庁タックスアンサー『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)』、『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』

まとめ

NISAで元本割れしても、売るまで損失は確定せず、NISA口座は現物取引のみのため投資額を超える支払いは生じません。金融庁の1989年以降のデータでは、1年間積み立てた分を20年保有したケースで元本割れはありませんでしたが、将来を保証するものではありません。

売って確定した損失は税金の上でないものとみなされ、課税口座の利益と相殺することも繰り越すこともできません。同じ50万円の損失でも、課税口座で出た場合と比べて税額に101,575円の差がつく計算です。

暴落時に売る・止める・続けるのどれを選んでも、損失の確定と非課税枠への影響は異なります。積立を自動で続ける方法の1つにクレジットカードでの積立があり、対応するカードはクレカ積立のおすすめカードを比較した記事で確認できます。

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