ジュニアNISAはいつまで非課税?18歳以降と2026年のみなし廃止

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ジュニアNISAの新規投資は2023年末で終わりましたが、残高はいつまで非課税で持てるのでしょうか。子どもが18歳になったときの扱いも気になるところです。

非課税で持てるのは、子どもが1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までです。手続きをしなくても、継続管理勘定、課税口座、口座のみなし廃止の順に自動で進みます。

生年別の非課税の期限、払出しの手順、2026年に始まったみなし廃止、こどもNISAとの関係が分かります。

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3行要約

①ジュニアNISAの新規投資は2023年末で終了、残高は1月1日に18歳になる年の前年末まで非課税
②5年の非課税期間後は継続管理勘定へ自動移管、18歳以降は特定口座か一般口座へ移管
③2024年以降は年齢を問わず非課税で払出し可能、ただし全額のみで口座は廃止

ジュニアNISAはいつまで非課税?

ジュニアNISAで買った株式や投資信託は、子どもが1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税のまま持てます。新規の買付けは2023年12月末で終わりましたが、残高を売る必要はありません。

投資した年から5年間の非課税期間が先に終わった分は、継続管理勘定という専用の枠へ自動で移ります。逆に5年の途中で18歳を迎えた分は、5年が終わるまで非課税のまま保有できる仕組みです。

このため期限は、子の生年月日と、最後に投資した年の2つで決まります。生年ごとの期限は、このあとの「生年別の非課税の期限」の表で確認できます。

2023年末で新規投資は終了

ジュニアNISAは、つみたてNISA・一般NISAと同じく2023年で制度が終わりました。「廃止」と呼ばれるのは新規の口座開設と新規の買付けが終わったことを指していて、口座そのものが消えたわけではありません。

2024年以降にジュニアNISA口座でできることと、できないことは次のとおりです。

取引・手続き2024年以降
非課税での新規買付けできない
保有商品の売却できる
そのまま保有を続けるできる
非課税での払出しできる(全額のみ・口座は廃止)
継続管理勘定への移管自動(手続き不要)
新NISA口座への移管できない

楽天証券の場合、ジュニアNISA口座の中にある課税ジュニアNISA口座では、2024年以降も課税扱いで買付けと売却ができます。非課税で買えないのはジュニアNISA口座の非課税枠だけです。

出典:金融庁『2023年までのNISA』、楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』

ジュニアNISAがなくなった理由

金融庁は、ジュニアNISAが2016年に措置されたものの利用実績が乏しかったことから、2023年末をもって新規の口座開設を終えたと説明しています。制度の終了は2020年度税制改正で決まりました。

金融庁はあわせて、18歳まで原則として払出しができなかった点と、非課税期間が5年に限られていた点を、新しい未成年者向けの枠との違いに挙げています。

出典:金融庁 アクセスFSA 2026年2月号『「令和8年度税制改正の大綱」の概要』、日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』

ジュニアNISAの非課税期間と継続管理勘定

ジュニアNISAの非課税には、投資した年ごとに決まる5年間の非課税期間と、そのあとを引き継ぐ継続管理勘定の2段階があります。どちらも利用者側の手続きは要りません。

投資した年から5年間が非課税期間

非課税期間は、投資した年の1月1日から数えて5年目の12月31日までです。日本証券業協会は、2023年4月に買った株式なら2027年12月末まで売買益が非課税になる例を示しています。

2019年から2023年に投資した分の扱いを、投資した年ごとに並べると次のようになります。

投資した年非課税期間の終わり翌年1月1日に18歳未満なら翌年1月1日に18歳以上なら
2019年2023年12月31日2024年に継続管理勘定へ特定口座(なければ一般口座)へ
2020年2024年12月31日2025年に継続管理勘定へ特定口座(なければ一般口座)へ
2021年2025年12月31日2026年に継続管理勘定へ特定口座(なければ一般口座)へ
2022年2026年12月31日2027年に継続管理勘定へ特定口座(なければ一般口座)へ
2023年2027年12月31日2028年に継続管理勘定へ特定口座(なければ一般口座)へ

継続管理勘定は2024年から2028年までの各年に設けられ、2019年から2023年に買った分の受け皿になります。2018年以前に投資した分は、5年の非課税期間が2022年末までに終わっています。

出典:日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』

継続管理勘定への自動移管

5年の非課税期間が終わった翌年の1月1日に子どもが18歳未満なら、その商品は手続きなしで継続管理勘定へ移ります。継続管理勘定に入った分は、1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税で持ち続けられます。

継続管理勘定では新規の投資ができません。移せる金額に上限はなく、時価が80万円を超えていても全額を移せるのが特徴です。

この自動移管は「ロールオーバー」とも呼ばれます。金融庁は、5年の非課税期間を終えた後も非課税で持ち続けるには、ロールオーバーという一定の手続きが必要だったと説明しています。2024年以降の継続管理勘定への移管なら、手続きは要りません。

出典:金融庁 アクセスFSA 2026年2月号『「令和8年度税制改正の大綱」の概要』、楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』

移管時の取得価額の付け替え

継続管理勘定や課税口座へ移るとき、税金の計算に使う取得価額は買ったときの値段から入れ替わります。楽天証券は、非課税期間が終わる年の最終営業日の終値が新しい取得価額になると説明しています。

三井住友銀行は、80万円で買った投資信託を例に、年末の評価額で取得価額が更新される流れを示しています。

ケース購入額非課税期間が終わる年末の評価額移管後の取得価額
値上がりした場合80万円130万円130万円(全額を継続管理勘定へ移管)
値下がりした場合80万円50万円50万円

注意したいのは値下がりした場合です。取得価額が50万円に下がるため、のちに課税口座へ移ってから80万円まで戻して売ると、買値に戻っただけでも50万円からの値上がり分が課税対象になります。

継続管理勘定から課税口座へ払い出されるときも、同じように取得価額が入れ替わります。三井住友銀行は、払い出された投資信託の取得価格は払出し日の時価になると案内しています。

出典:楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』、三井住友銀行『ジュニアNISAの非課税期間終了を迎えるお客さまへ』

ジュニアNISAで子どもが18歳になったら

18歳になると、ジュニアNISAの非課税は順に終わっていきます。ここで押さえるのは、18歳の数え方、生年ごとの期限、18歳以降の資産の行き先の3点です。

18歳の判定は1月1日時点

ジュニアNISAの「18歳」は誕生日ではなく、その年の1月1日時点の年齢で判定します。継続管理勘定の期限が「1月1日時点で18歳である年の前年12月31日」とされているのはこのためです。

区切りは1月1日生まれでも1月2日生まれでもありません。楽天証券は、2007年1月3日〜2008年1月2日生まれが2026年1月1日に18歳の扱いになる例を示しています。1月1日・1月2日生まれは、前年に生まれた子と同じ年に18歳の扱いになります。

出典:楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』

生年別の非課税の期限

楽天証券の生年の区切りに、金融庁・日本証券業協会の期限のルールを当てはめると、生年ごとの期限は次のとおりです。2023年にも投資していた場合、非課税の期限は2027年12月31日より前にはなりません。

子の生年月日1月1日時点で18歳になる年継続管理勘定で非課税の期限2023年投資分の非課税の期限口座のみなし廃止日
2007年1月3日〜2008年1月2日2026年2025年12月31日2027年12月31日2028年1月1日
2008年1月3日〜2009年1月2日2027年2026年12月31日2027年12月31日2028年1月1日
2009年1月3日〜2010年1月2日2028年2027年12月31日2027年12月31日2028年1月1日
2010年1月3日〜2011年1月2日2029年2028年12月31日2028年12月31日2029年1月1日
2011年1月3日〜2012年1月2日2030年2029年12月31日2029年12月31日2030年1月1日
2012年1月3日〜2013年1月2日2031年2030年12月31日2030年12月31日2031年1月1日
2013年1月3日〜2014年1月2日2032年2031年12月31日2031年12月31日2032年1月1日
2014年1月3日〜2015年1月2日2033年2032年12月31日2032年12月31日2033年1月1日
2015年1月3日〜2016年1月2日2034年2033年12月31日2033年12月31日2034年1月1日
2016年1月3日〜2017年1月2日2035年2034年12月31日2034年12月31日2035年1月1日
2017年1月3日〜2018年1月2日2036年2035年12月31日2035年12月31日2036年1月1日
2018年1月3日〜2019年1月2日2037年2036年12月31日2036年12月31日2037年1月1日
2019年1月3日〜2020年1月2日2038年2037年12月31日2037年12月31日2038年1月1日
2020年1月3日〜2021年1月2日2039年2038年12月31日2038年12月31日2039年1月1日
2021年1月3日〜2022年1月2日2040年2039年12月31日2039年12月31日2040年1月1日
2022年1月3日〜2023年1月2日2041年2040年12月31日2040年12月31日2041年1月1日
2023年1月3日〜2023年12月31日2042年2041年12月31日2041年12月31日2042年1月1日

2027年以前に18歳になる世代は、2023年に買った分の5年の非課税期間の途中で18歳を迎えます。この場合、その分は5年目の2027年12月31日まで非課税のまま保有でき、終わった時点で課税口座へ移ります。

みなし廃止日は、2023年に投資していなかった口座でも表と同じです。廃止日の決まり方は、後半の「2026年のみなし廃止とは?」で説明します。

出典:日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』、楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』、ソニー銀行『ジュニアNISA口座のみなし廃止について』

18歳以降は特定口座か一般口座へ

非課税期間や継続管理勘定の期限が来た時点で18歳以上なら、商品は特定口座を持っていれば特定口座へ、持っていなければ一般口座へ移ります。どちらも特段の手続きは要りません。

課税口座へ移ったあとの売却益や配当には税金がかかります。上場株式等の譲渡益の税率は所得税15%と住民税5%で、所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わり、合計20.315%です。

利益が出ている商品は、非課税期間が終わる年の年末までに売れば非課税のままです。売る場合は、受渡日がその年の年内に来るように注文する必要があります。

出典:日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』、国税庁『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)』、楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』

成人NISA口座の自動開設

日本証券業協会は、ジュニアNISA口座を持つ人が18歳である1月1日を迎えると、同じ金融機関に成人のNISA口座が自動で開設されると説明しています。ただしジュニアNISAの商品を成人のNISA口座へ移すことはできません。

非課税で持ち続けたい場合、楽天証券は一度売却して、成人のNISA口座で買い直す方法を案内しています。売却と買い直しの間に値動きがある点には注意してください。

松井証券は、こどもNISAの開始に伴い自動開設は2027年1月1日をもって終了すると案内しています。同社では2009年1月2日以前生まれは2027年1月1日に自動開設され、2009年1月3日以降生まれは別途の申込みが必要です。

出典:日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』、楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』、松井証券『こどもNISAが始まったら、ジュニアNISAはどうなりますか。』

ジュニアNISAの払出し手順と注意点

18歳を待たずに資金を使いたい場合は、払出しの手続きをとります。2024年からルールが緩くなった一方で、一部だけ引き出すことはできません。

2024年以降は年齢を問わず引き出し可能

2024年以降は、ジュニアNISA口座の株式・投資信託・金銭の全額を、年齢や理由に関係なく非課税で払い出せます。それまでに非課税で受け取った配当や売買益に、さかのぼって課税されることもありません。

2023年までは、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで払出しが制限されていました。制限中に払い出すと、災害などやむを得ない場合を除き、それまで非課税だった利益に課税される決まりでした。

出典:金融庁『2023年までのNISA』、日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』

一部だけの払出しは不可

払い出すときは、ジュニアNISA口座で持つ商品をすべて払い出し、口座は廃止されます。売却代金や配当金の一部だけを出金して、残りを運用し続けることはできません。

廃止した口座は作り直せません。新規の口座開設は2023年末で終わっており、松井証券も解約後の再開設はできないと案内しています。

出典:金融庁『2023年までのNISA』、松井証券『ジュニアNISA口座を解約する方法を教えてください。』

払出しの手順

証券会社での払出しは、おおむね次の順で進みます。Webだけでは完結せず、書面の手続きが入るのが、次の表の3社に共通する点です。

  1. 保有している商品を、ジュニアNISA口座の中で売却するか、子ども名義の課税口座へ移すかを決めます
  2. 金融機関から、ジュニアNISA口座の廃止届出書などの書類を取り寄せます
  3. 口座名義人が未成年の間は、親権者などの法定代理人が書類を提出します
  4. 資金は子ども本人の名義の口座へ振り替えるか、法定代理人が現金で受け取ります

主要な金融機関の手続きは次のとおりです。

金融機関手続き方法書類の入手残高がある場合
楽天証券書面未成年口座にログインし、ジュニアNISA口座の画面から「ジュニアNISA口座廃止届出書」をダウンロード残高があるままでは解約できない。書類到着時に残高があれば未成年口座へ払い出したうえで解約
SBI証券書面自動音声の電話で「非課税口座廃止届出書」を請求全ての預りを払い出したうえで口座を閉鎖
松井証券書面NISAサポートか未成年口座の会員画面から連絡すると書類が届く残高があるままでは解約できない。売却するか未成年口座(特定・一般)へ移管

出典:楽天証券『ジュニアNISAの非課税期間について』、SBI証券『ジュニアNISAの払い出し制限について教えてください』、松井証券『ジュニアNISA口座を解約する方法を教えてください。』

払出し前の注意点

払い出したお金は、あくまで子ども本人の財産です。子ども以外の人が使うと、事実関係によっては贈与税などの課税の問題が生じることがあると、三井住友銀行とSBI証券は注意を促しています。

払い出すと非課税の枠には戻せません。継続管理勘定に移った分も払出しの対象で、口座全体がまとめて廃止されます。18歳までの残り期間が長いほど、手放す非課税期間も長くなる点を踏まえて判断してください。

出典:三井住友銀行『ジュニアNISAの非課税期間終了を迎えるお客さまへ』、SBI証券『2024年以降のジュニアNISAについて』、日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』

2026年のみなし廃止とは?

令和7年度税制改正により、2026年から、条件を満たしたジュニアNISA口座は廃止届が出されたものとみなされ、自動で廃止されます。次の3つの日のうち、いずれか遅い日が廃止日です。

  1. 口座に設けられた非課税管理勘定のうち、直近の年分が設けられた年の1月1日から5年を経過する日の翌日
  2. 1月1日において18歳である年の1月1日
  3. 2026年1月1日

非課税管理勘定を設けられる期間は2023年で終わったため、2023年分の勘定がある口座なら、1つめの日は2028年1月1日です。この日は、最後に投資した年ではなく勘定の年分で決まる点に注意してください。

ソニー銀行は、2026年初めのみなし廃止の対象を生年月日が2002年1月2日以前の人の口座としています。

みなし廃止に、利用者側の手続きは要りません。ソニー銀行では、ジュニアNISA専用口座に円普通預金の残高があれば通常口座へ振り替えたうえで、専用口座を閉じます。

出典:ソニー銀行『ジュニアNISA口座のみなし廃止について』、国税庁『未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)に関するQ&A』

ジュニアNISAを放置するとどうなる?

何もしなくても、手続きは自動で進みます。非課税期間の終了、継続管理勘定への移管、18歳以降の課税口座への移管、口座のみなし廃止の順です。

放置したときに起きる変化は2つです。1つは移管のたびに取得価額が入れ替わること、もう1つは18歳以降に課税口座へ移った分の利益に税金がかかることでしょう。どちらも、この記事の前半で説明した仕組みによるものです。

ジュニアNISAとこどもNISAの併用・移行

2027年1月からは、つみたて投資枠の対象年齢が広がり、0〜17歳の間は年間60万円・非課税保有限度額600万円で投資できるようになります。

一般に「こどもNISA」と呼ばれる仕組みで、その年3月31日時点で12歳である年からは、一定の要件のもとで払出しができます。

出典:国税庁『個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の改正のあらまし』

こどもNISAへの移管の可否

ジュニアNISAの残高を、こどもNISAへ移す制度はありません。松井証券はジュニアNISA口座の株式等は、成人のNISA口座にもこどもNISA口座にも移管できないと明記しています。

金融庁の大綱の資料(2025年12月)とアクセスFSA 2026年2月号にも、ジュニアNISAの残高を未成年者のつみたて投資枠へ移す措置の記載はありません(2026年10月時点)。

出典:松井証券『こどもNISAが始まったら、ジュニアNISAはどうなりますか。』、金融庁 アクセスFSA 2026年2月号『「令和8年度税制改正の大綱」の概要』

ジュニアNISAとこどもNISAの併用

ジュニアNISA口座を持ったまま、こどもNISAを使えるかどうかの扱いは、2026年10月時点で金融庁資料に記載がありません。大綱の資料とアクセスFSAの解説は、新しい枠の中身だけを説明しています。

金融機関側では、松井証券がジュニアNISA口座の解約後に新規投資をする場合はこどもNISA口座の開設手続きが必要と案内しています。ジュニアNISA口座を残したままの併用について、同社は触れていません。

出典:金融庁『令和8(2026)年度税制改正について』、松井証券『ジュニアNISA口座を解約する方法を教えてください。』

ジュニアNISAとこどもNISAの主な違い

金融庁が挙げる違いは、払出しの年齢と非課税期間の長さ、18歳になったときの扱いです。

項目ジュニアNISA(2023年で終了)こどもNISA(2027年1月から)
払出し原則18歳まで不可(2024年以降は全額払出しで可)その年3月31日時点で12歳である年から、一定の要件のもとで可
非課税期間5年間(その後は継続管理勘定)無期限
18歳になったとき課税口座へ移管手続きなしで成人後のつみたて投資枠へ移行

出典:金融庁 アクセスFSA 2026年2月号『「令和8年度税制改正の大綱」の概要』、国税庁『個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の改正のあらまし』

ジュニアNISAのよくある質問

ジュニアNISAに代わる制度は?

2027年1月から始まる、0〜17歳向けのつみたて投資枠が後継にあたります。ジュニアNISAで買えた上場株式は対象外で、つみたて投資枠と同じく一定の投資信託が対象です。

出典:金融庁 アクセスFSA 2026年2月号『「令和8年度税制改正の大綱」の概要』、松井証券『こどもNISAに関するよくあるご質問(Q&A一覧)』

ジュニアNISAを特定口座で買ってしまったら?

特定口座や一般口座で買った株式や投資信託は、あとからジュニアNISA口座へ移すことはできません。日本証券業協会のFAQでも、ジュニアNISAで非課税になるのは口座を開いたあとに新たに買って受け入れた商品だけです。

2024年以降はジュニアNISA口座での新規買付けもできないため、課税口座で買った分は課税口座のまま扱われます。

出典:日本証券業協会『2023年までのジュニアNISAに関するよくある質問』

ジュニアNISAの売却のタイミングは?

相場の判断は人によりますが、期限の面で見ると基準は2つです。非課税のまま売れるのは生年別の表にある非課税の期限までで、受渡日がその年内に来る必要があります。

期限を過ぎて課税口座へ移った分は、移管時の時価が新しい取得価額になります。移管時より値上がりした分だけが課税対象になる点を踏まえて、売る時期を決めてください。

まとめ

ジュニアNISAの新規投資は2023年末で終わりましたが、残高は子どもが1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税で持てます。2023年にも投資していれば、その分は2027年12月31日まで非課税です。

非課税期間が終わると継続管理勘定へ、18歳以降は特定口座か一般口座へ、それぞれ手続きなしで移ります。移るたびに取得価額が入れ替わる点と、2026年から口座のみなし廃止が始まった点も押さえておきましょう。

18歳前に引き出す場合は全額を払い出し、口座は廃止されます。こどもNISAへの移管はできず、併用の扱いは2026年10月時点の金融庁資料に記載がありません。

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