暗号資産の分離課税はいつから?2028年開始の見込みと税率20%への変更点

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暗号資産(仮想通貨)の利益にかかる税金が、最大55%の総合課税から、20%の申告分離課税へ引き下げられる方向で議論が進んでいます。

ただし適用がいつからかは、金融商品取引法などの改正の施行時期に連動するため、現時点では確定していません。報道では2028年からとの見方が示されていますが、金融庁の公表資料に具体的な適用開始年の明記はありません。

この記事では、時期・税率・対象範囲・まだ決まっていない点を、金融庁「令和8年度税制改正について」を一次情報として整理します。

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3行要約

①報道では2028年1月以降の取引分から申告分離課税20%へ移行の見込み
②総合課税(最大55%)から一律20%(復興特別所得税込み20.315%)へ引き下げ+損失3年繰越
③対象は暗号資産取引業者(仮称)に譲渡した分/海外取引所・DEXは対象外の見込み

目次

暗号資産の分離課税はいつから

暗号資産の分離課税は、2028年1月1日以降の取引分から適用されるとの見方が一部の報道で示されています。ただしこれは見込みで、金融庁の公表資料に適用開始年の明記はありません。

金融庁「令和8年度税制改正について」は、金融商品取引法等の改正を前提に、暗号資産の譲渡所得を分離課税とする方針を示しています。適用時期はこの改正法の施行時期に連動して決まる見込みです。

「2028年1月以降の取引分」が有力とされる理由

所得課税の改正は、改正法ごとに適用の時期が個別に定められます。暗号資産の分離課税についても、金融商品取引法等の改正法が施行されたあとに適用が始まる見込みです。この改正が2027年中に施行され、その翌年から適用されるとすれば2028年1月以降の取引分が対象になる、というのが一部の報道で示されている見立てになります。

ただし、施行日そのものが決まっておらず、適用が始まる時期も改正法とその政省令で定まるため、2028年という年はあくまで見込みにとどまります。国会での成立時期や政省令の整備状況によって前後する可能性がある点に注意しましょう。

なぜ「まだ確定していない」と言えるのか

分離課税化は、税制改正の方針として決まった段階にすぎません。これを実現するための金融商品取引法等の改正が、これから必要になります。改正法の成立と施行を経て初めて適用が始まるため、現時点では施行日も適用開始年も確定していないのが実情です。

確定情報は金融庁・国税庁の公表で確認するのが安全です。本記事で示す時期は現時点の方針と報道に基づく見込みで、今後の法令整備によって変わる可能性があります。

分離課税化が議論されてきた背景

暗号資産の利益は、これまで雑所得として上限55%の総合課税が適用され、株式やFXの利益(分離課税)と比べて税負担が重いという指摘が続いてきました。今回の見直しは、こうした課税のバランスを整え、暗号資産を金融商品として位置づけ直す流れの一環に当たります。

暗号資産を金融商品取引法の枠組みに取り込む方針とセットで、税制も他の金融商品にそろえる方向が示された形です。金融庁の資料でも、国内外の投資家による暗号資産投資の増加が指摘される一方で、有価証券取引等とは課税方式が異なる点が課題として挙げられています。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』

分離課税で税金はどう変わるか

現行と改正後で変わるのは、主に「所得の区分」「税率」「損失の扱い」の3点です。現行は雑所得として総合課税の対象で、改正後は譲渡所得として申告分離課税に切り替わる方向になります。

項目現行(総合課税)改正後(申告分離課税・見込み)
所得区分雑所得譲渡所得
課税方式総合課税申告分離課税
税率累進課税・上限55%20%(復興特別所得税を含め20.315%)
他の所得との合算合算して課税分離して課税
損失の繰越できない3年間の繰越控除
適用時期現在2028年1月以降の取引分(見込み・未確定)

総合課税は他の所得と合算して累進課税されるため、所得が多い人ほど税率が上がり、上限は住民税を含めて55%です。一方の申告分離課税は、他の所得と分けて一律20%(復興特別所得税を含めて20.315%)で計算されます。税率が下がるだけでなく、引ききれない損失を3年間繰り越せる点も変更されます。

現行の総合課税の仕組み

現行の暗号資産の利益は雑所得に区分され、給与など他の所得と合算した金額に累進税率がかかります。所得税は課税所得が増えるほど税率が上がる仕組みで、住民税と合わせた負担は、高い所得区分で55%に達します。

例えば給与所得が多い人が暗号資産でも利益を出すと、その利益は給与に上乗せされる形で、高い税率の区分に入りやすくなります。総合課税は所得を合算する仕組みのため、他の所得が多い人ほど暗号資産の利益にも高い税率がかかる点が特徴です。

改正後の申告分離課税20%の内容

改正後は、暗号資産の譲渡所得を他の所得と切り離し、一律20%で課税する申告分離課税が想定されています。復興特別所得税を含めると20.315%で、これは上場株式などの譲渡益と同じ水準です。

金融庁の資料は税率を20%(復興特別所得税を除く)と示しており、上場株式等と同じ分離課税の枠組みが前提になっています。

総合課税では、暗号資産の利益が増えるほど適用される税率の区分が上がるため、利益が増えた年ほど負担が重くなりがちでした。分離課税に移行すると、利益の大小にかかわらず税率が一定になります。そのため、利益額が大きい人ほど負担が軽くなる方向です。

上場株式の譲渡益は、すでに申告分離課税として一律20.315%で課税されています。暗号資産も同じ水準に近づくことで、金融商品ごとの税率の差が縮まる見込みです。投資対象を選ぶときに、税率の違いを過度に意識せずに済む方向へ向かうと考えられます。

利益額別の税額シミュレーション

現行と改正後で税額がどう変わるかを、利益額別に示します。下表の現行は、課税所得4,000万円以上で最高税率が適用され、住民税と合わせて55%になる場合の目安です。実際の税率は他の所得と合算した課税所得で決まります。改正後は一律20.315%で計算しました。

年間の利益現行(課税所得4,000万円以上・税率55%の場合)改正後(20.315%・見込み)
100万円約55万円約20万円
300万円約165万円約61万円
500万円約275万円約102万円
1,000万円約550万円約203万円

利益が増えるほど、総合課税と分離課税の差は開きます。ただし現行でも課税所得が少なければ税率は55%より低くなります。利益が100万円だけで55%の税率が適用されることはないため、上の表は上限どうしを比べた場合の目安と考えてください。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』国税庁『No.2260 所得税の税率』

いつから適用かを時系列で整理

分離課税がいつから適用されるかは、次の段階を踏んで決まります。方針の決定から実際の適用までには複数の手続きがあり、それぞれの時期が固まって初めて適用開始年が定まる仕組みです。

ステップ①税制改正大綱で方針決定

出発点は、2025年末にまとまった令和8年度の税制改正大綱です。ここで暗号資産の譲渡所得を分離課税とする方針が示されました。ただし大綱は方針を定める文書で、これだけで税率や時期が法的に確定するわけではありません。

税制改正大綱は、政府・与党が翌年度以降の税制の方針をまとめた文書です。ここに盛り込まれた内容は、その後の法改正で具体化されるのが通例ですが、国会での審議を経て内容が調整されることもあります。大綱に載った時点は「方針が固まった」段階であり、法的な確定とは区別して理解する必要があります。

ステップ②金融商品取引法などの改正

分離課税化は、金融商品取引法等の改正を前提としています。暗号資産を金融商品取引法の枠組みに位置づけ、そのうえで税制を分離課税へ切り替える流れです。改正法案の国会提出と成立が、次の関門になります。

ステップ③改正法の施行後に適用が始まる

分離課税の適用が始まる時期は、改正法およびその政省令で個別に定められます。仮に2027年中に施行され、その翌年から適用されるとすれば、2028年1月以降の取引分が対象になる、という見立てです。現時点では施行日が決まっていないため、適用開始年も確定していません。

段階時期内容ステータス
①税制改正大綱2025年末分離課税とする方針を明記決定
②金商法等の改正未定暗号資産を金融商品取引法の対象に位置づけ見込み
③改正法の施行未定改正法が施行される未定
④分離課税の適用未定(改正法・政省令で決定)譲渡所得に20%を適用見込み(報道では2028年)

この表のうち「決定」は税制改正大綱で示された方針で、それ以外は施行時期に左右される見込みです。適用開始年は、施行日が決まってから確定します。

2026年・2027年分の申告は現行ルールの見込み

分離課税の適用が2028年からとなる見込みのため、2026年・2027年に得た暗号資産の利益は、現行の総合課税で申告するのが原則です。移行までの期間は、これまでどおり雑所得として計算しましょう。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』

分離課税の対象になる暗号資産

分離課税の対象になるのは、暗号資産取引業者(仮称)が取り扱う暗号資産を、その業者に対して譲渡した場合の所得とされる見込みです。金融庁の資料はこれを「一定の暗号資産」と表記し、対象となる取引の種類もあわせて示しています。本記事では、この対象を便宜的に「特定暗号資産」と呼びます(金融庁の資料上の表記は「一定の暗号資産」です)。

「特定暗号資産」とは何か

分離課税の対象は、暗号資産取引業者(仮称)が取り扱う暗号資産と位置づけられています。ビットコインやイーサリアムなど、国内の登録業者で売買できる主要な銘柄が対象になると見込まれます。具体的にどの銘柄が該当するかは、今後の政省令で定まる見込みです。

「特定暗号資産」という区分は、分離課税の対象を暗号資産取引業者(仮称)が取り扱う暗号資産に絞り込む考え方として整理されています。登録・監督を受けた業者を相手方とする取引に限定することで、税務当局が取引を把握しやすくする狙いがあると見込まれます。逆に言えば、登録業者を通さない取引は、この枠組みの外に置かれる可能性が高いといえます。

対象となる3つの取引

対象となる取引は、現物の譲渡だけではありません。金融庁の資料は、暗号資産の譲渡に加え、暗号資産デリバティブ取引、暗号資産ETFなどを分離課税の対象とする方針を示しています。

  • 現物の暗号資産の譲渡による所得
  • 暗号資産を原資産とするデリバティブ取引
  • 暗号資産ETF等(投信法=投資信託及び投資法人に関する法律の施行令改正が前提)

対象になる条件

いずれも、暗号資産取引業者(仮称)に対して譲渡することが条件と見込まれます。対象は「登録・監督を受けた業者に対して譲渡した取引」が軸となる見込みです。同じ銘柄でも、どこで・どのように取引するかによって課税の扱いが変わる点に注意が必要です。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』

対象外になる取引と注意点

分離課税の対象は国内の登録業者を通じた取引が軸のため、そこから外れる取引は、現行の総合課税のまま残る見込みです。同じ利益でも、取引の場所や種類によって税率が変わる点をおさえておきましょう。

海外取引所・DEXでの取引

海外の取引所や分散型取引所(DEX)での取引は、国内の登録業者を通さないため、分離課税の対象外となる見込みです。この場合は、これまでどおり総合課税で申告することになります。海外取引所を使う場合の税金は、海外取引所を使ったときの税金で解説しています。

ステーキング・マイニング・個人間取引

ステーキングやマイニングで得た報酬、個人間の取引などは、譲渡所得とは性質が異なります。そのため分離課税の対象になるかは、今後の整理を待つ必要があります。現時点では総合課税で扱われるのが原則です。貸暗号資産などで得た収益の税金は、レンディング(貸暗号資産)の税金で整理しています。

法人の暗号資産の扱い

今回の分離課税は「居住者」を対象とした措置として示されており、法人が保有する暗号資産は対象外になると見込まれます。法人の暗号資産は法人税の枠組みで扱われ、活発な市場が存在する暗号資産(特定譲渡制限付暗号資産・特定自己発行暗号資産を除く)は期末に時価法で評価するなど、個人とは別のルールが適用されます。

「どこで売るか」で課税方式が変わる

同じビットコインでも、国内の登録業者で売れば分離課税、海外取引所で売れば総合課税、と扱いが分かれる見込みです。取引の前に、利用する業者が国内の登録業者かどうかを確認しておくことが大切になります。

特に、海外取引所と国内取引所を併用している場合は注意が必要です。同じ年に両方で利益が出ても、国内分は分離課税、海外分は総合課税と、別々の計算になる見込みです。取引記録を業者ごとに分けて保存しておくと、移行後の申告で慌てずに済みます。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』国税庁『暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(令和7年12月)』

損益通算と3年間の繰越控除

改正後は、税率の引き下げに加えて損失の扱いも変わる見込みです。分離課税の枠の中で損益を通算でき、引ききれない損失は翌年以降に繰り越せる方向で整理されています。

同じ区分内での損益通算

分離課税の対象となる暗号資産取引どうしであれば、利益と損失を相殺できると見込まれます。例えばある銘柄で利益、別の銘柄で損失が出た場合、両者を通算した金額に課税される形です。

ただし、損益通算できるのは分離課税の対象となる取引の範囲内が基本と見込まれます。なお、金融庁の資料に明記されているのは損失の3年間の繰越控除で、同一年内の損益通算の詳細は今後の法令整備で示される見込みです。対象外の海外取引所やDEXでの損益まで合算できるとは限らないため、どの取引が対象になるかを意識して記録しておくことが役立ちます。

損失の3年間の繰越控除

その年に相殺しきれなかった損失は、翌年以降の3年間にわたって繰り越せる方向です。金融庁の資料は、分離課税の対象となる取引で生じた損失について、3年間の繰越控除を認めるとしています。上場株式等と同じく、損失を将来の利益と相殺できる仕組みが整う見込みです。

繰越控除を使うには、損失が出た年も含めて申告を続けることが前提になるのが一般的です。利益が出なかった年でも申告しておくことで、翌年以降の利益と相殺できる余地が生まれます。詳細な要件は今後の法令整備で示される見込みのため、公表情報を確認しておきましょう。

移行前の損失は持ち越せない見込み

注意したいのは、制度が変わる前に確定した損失を、新しい分離課税に持ち込めるとは限らない点です。過去の総合課税のもとで生じた損失は、分離課税の繰越控除の対象にならない見込みで、詳細は今後の法令整備を待つ必要があります。

税務署への報告義務の整備

あわせて、暗号資産取引業者が取引の報告書を税務当局へ提出する義務も整備される方向です。取引情報が税務当局に共有されるため、申告漏れがないよう、取引履歴を保存しておくことが重要になります。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』

まだ確定していない点と準備

ここまで見てきたとおり、分離課税化の方針は決まった一方で、細部はこれから定まる部分が多く残っています。「決まったこと」と「これから決まること」を分けて理解しておくと、情報に振り回されずに済みます。

まだ決まっていない主な事項

施行日と適用開始年、特定暗号資産に含まれる具体的な銘柄の範囲、繰越控除などの詳細な要件は、いずれも今後の法令・政省令で定まる見込みです。2028年という時期も、現時点では報道で示された見立てにとどまります。

  • 金融商品取引法等の改正法の施行日
  • 分離課税の適用が始まる年
  • 「特定暗号資産」に該当する具体的な銘柄
  • NFTやDeFi関連トークンの扱い

過去の株式課税の移行から読める見通し

上場株式の譲渡益も、かつては総合課税から申告分離課税へと移行した経緯があります。暗号資産の分離課税も、その枠組みに近い形で設計される見込みで、税率20.315%や3年間の繰越控除といった点は、株式の制度と共通しています。

今できる準備

制度が固まるまでの間にできるのは、取引履歴を漏れなく保存し、現行ルールでの申告を続けることです。あわせて、金融庁や国税庁の公表情報を定期的に確認しておくと、施行時期が決まったときにすぐ対応できます。「決まったこと」と「見込み」を区別して情報を追うことが大切です。

取引履歴は、取得した日付・数量・価格と、売却した日付・数量・価格がわかる形で残しておくと、現行・改正後のどちらの計算にも対応できます。取引所が発行する年間取引報告書や、履歴のダウンロード機能を活用しておくと、後から集計する手間を減らせます。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』

よくある質問

よくある疑問を、現時点の方針と報道をもとに整理します。いずれも今後の法令整備で変わる可能性がある点をふまえて確認してください。

2028年から20%になると決まっていますか

決まっていません。分離課税とする方針は税制改正大綱で示されていますが、適用開始年は金融商品取引法等の改正の施行時期に連動します。2028年からという見方は報道で示されたもので、金融庁の公表資料に適用開始年の明記はありません。

2026年・2027年分の利益はどの税率ですか

現行の総合課税が適用される見込みです。分離課税の適用が2028年以降となる見込みのため、それ以前の利益は雑所得として、他の所得と合算した累進課税で申告するのが原則になります。

海外取引所で買ったビットコインも対象ですか

対象外となる見込みです。分離課税は国内の登録業者を通じた取引が軸のため、海外取引所での取引は現行の総合課税のまま残る方向で整理されています。

NFTやDeFiのトークンも分離課税になりますか

現時点では決まっていません。対象となる「特定暗号資産」の具体的な範囲は今後の法令整備で定まる見込みで、NFTやDeFi関連トークンの扱いも同様に未確定です。

過去の損失は新しい制度で使えますか

持ち越せない見込みです。総合課税のもとで生じた損失を、分離課税の繰越控除にそのまま引き継げるとは限らず、詳細は今後の整理を待つ必要があります。

会社(法人)の暗号資産も分離課税ですか

対象外になる見込みです。今回の分離課税は「居住者」を対象とした措置として示されており、法人の暗号資産は法人税の枠組みで扱われます。

住民税も含めた税率が20.315%ですか

そのとおりです。金融庁の資料は税率を「所得税+住民税」で20%(復興特別所得税を除く)と示しており、復興特別所得税を加えると20.315%になります。現行の総合課税では住民税も所得に応じて課税されるため、税率が高い区分に該当する人ほど、分離課税への移行による負担の変化幅も広がります。

分離課税になれば確定申告は不要ですか

不要になるとは限りません。分離課税でも、原則として自分で利益を計算して申告する「申告分離課税」が想定されています。暗号資産取引業者による報告義務が整備される方向のため、取引情報は税務当局に共有されますが、申告そのものが自動化されると決まったわけではありません。

NISAのように非課税になるのですか

非課税ではありません。分離課税は、利益に対して一律20%(復興特別所得税を含め20.315%)で課税する仕組みです。税率が下がる方向ではあるものの、課税自体がなくなるわけではない点に注意しましょう。

他の金融商品とも損益通算できますか

現時点では未確定です。暗号資産どうしの損益通算は認められる方向ですが、上場株式など他の分離課税の対象との通算まで認められるかは、今後の法令整備を待つ必要があります。

まとめ

暗号資産の分離課税は、最大55%の総合課税から、一律20%(復興特別所得税を含め20.315%)へ引き下げられる方向で、損失の3年間繰越も認められる見込みです。この方針は令和8年度税制改正大綱で示されました。

一方で、適用がいつからかは金融商品取引法等の改正の施行時期しだいで、現時点では確定していません。報道では2028年からとの見方が示されていますが、金融庁の公表資料に適用開始年の明記はなく、あくまで見込みとして受け止める必要があります。

自分の取引が対象になるかは、「国内の登録業者を通じているか」「海外取引所やDEXを使っていないか」で見分けられます。制度が固まるまでは取引履歴を保存し、金融庁・国税庁の最新情報を確認しながら備えておきましょう。

出典:金融庁『令和8年度税制改正について』

本記事は2026年7月時点で公表・報道されている情報に基づく見込みを整理したものです。暗号資産の税制は今後の法令・政令の整備により変更される可能性があり、確定した事実であることを保証するものではありません。実際の申告にあたっては国税庁の最新情報を確認するか、税理士等の専門家にご相談ください。

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